○湯梨浜町基本財産林造成事業に関する条例
平成16年10月1日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、基本財産として森林資源の造成を図るとともに国土の緑化に資するため、造林地所有者(以下「土地所有者」という。)に対して湯梨浜町基本財産林造成事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。
(施行箇所)
第2条 事業の施行箇所は、原則として1団地5ヘクタール以上の土地とし、事業を実施する土地(以下「分収契約地」という。)については、町長が定める。
(契約の締結)
第3条 町長は、前条の規定に基づき、土地所有者と必要な事項につき契約を締結するものとする。
(地上権の設定)
第4条 町長は、事業実施に当たり、分収契約地に地上権を設定するものとする。
(施業計画)
第5条 事業の施業計画は町長が定め、これに要する経費は町の負担とする。
(離権処分等の制限)
第6条 土地所有者は、分収契約地に地上権設定の間は、町長の承認を得なければ売却、譲渡、交換その他離権処分及び質権、抵当権等の目的とすることができない。
(立木の処分及び分収)
第7条 分収契約地の立木処分については町長が行い、その都度収入金を契約の分収割合に従い分収するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。