○湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第114号

(施設の使用)

第2条 条例第6条の規定により湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンター(以下「はわいトレーニングセンター」という。)を利用しようとする者は、はわいトレーニングセンター利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請書の受付期間は、利用日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第12条の規定による使用料の減免は、別表に定めるところによる。

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、はわいトレーニングセンターの施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 場内を不潔にしないこと。

(2) 許可を受けないで建物等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けた設備及び器具以外のものを利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。

(5) 利用した後、利用責任者は館内を見回り施錠し、かぎを返還すること。

(6) 敷地内は、禁煙とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、はわいトレーニングセンターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町農林漁業者トレーニングセンター管理運営規則(昭和59年羽合町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第2条及び第3条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

減免率

適用範囲

10/10

1 町又は町教育委員会主催事業

2 町又は町教育委員会が助成している団体が主催する事業

3 町内農林漁業関係団体主催事業

4 町内自治会主催事業

5 小、中学校体育連盟主催事業

6 町内の小、中学生の活動(スポーツ少年団、部活動などの公共団体が助成している団体に限る)

7 町内保育所、認定こども園、小・中学校及びPTA主催事業

8 町社会福祉協議会主催事業

9 公的障害者団体の主催事業

10 県民スポレク祭

11 東伯郡民体育大会

12 町体育協会主催事業

13 上記10~12に出場するための練習使用(大会前1箇月以内の期間に限る)

14 70歳以上の町民が使用する場合

5/10

15 農林漁業を営む町民が使用する場合

16 障がい者及びその団体が使用する場合

17 高等学校体育連盟主催事業

その他

公益性に鑑み町長が特に必要と認める場合。なお、その減免率は諸状況を勘案して町長が定めた率とする。

備考 表中の事業とは大会、行事などをいう。

画像

湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第114号
平成22年1月18日 規則第2号
平成26年12月22日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第32号
令和4年2月4日 規則第4号