○湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書の受付期間は、利用日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(損傷等の届出)
第4条 利用者は、はわいトレーニングセンターの施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 場内を不潔にしないこと。
(2) 許可を受けないで建物等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けた設備及び器具以外のものを利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を利用しないこと。
(5) 利用した後、利用責任者は館内を見回り施錠し、かぎを返還すること。
(6) 敷地内は、禁煙とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、はわいトレーニングセンターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町農林漁業者トレーニングセンター管理運営規則(昭和59年羽合町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年1月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湯梨浜町農林漁業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第2条及び第3条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免率 | 適用範囲 |
10/10 | 1 町又は町教育委員会主催事業 2 町又は町教育委員会が助成している団体が主催する事業 3 町内農林漁業関係団体主催事業 4 町内自治会主催事業 5 小、中学校体育連盟主催事業 6 町内の小、中学生の活動(スポーツ少年団、部活動などの公共団体が助成している団体に限る) 7 町内保育所、認定こども園、小・中学校及びPTA主催事業 8 町社会福祉協議会主催事業 9 公的障害者団体の主催事業 10 県民スポレク祭 11 東伯郡民体育大会 12 町体育協会主催事業 13 上記10~12に出場するための練習使用(大会前1箇月以内の期間に限る) 14 70歳以上の町民が使用する場合 |
5/10 | 15 農林漁業を営む町民が使用する場合 16 障がい者及びその団体が使用する場合 17 高等学校体育連盟主催事業 |
その他 | 公益性に鑑み町長が特に必要と認める場合。なお、その減免率は諸状況を勘案して町長が定めた率とする。 |
備考 表中の事業とは大会、行事などをいう。