○湯梨浜町障がい者住宅改良助成事業実施規則

平成16年10月1日

規則第95号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者が可能な限りその自宅において、その有する能力に応じ、自立した生活が送れるよう、住環境の整備を行うことを目的として、規定するものである。

(助成対象者)

第2条 湯梨浜町障がい者住宅改良助成事業(以下「事業」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち次の各号のいずれかに該当し、在宅生活の継続を希望するものとする。ただし、湯梨浜町高齢者居住環境整備事業(以下「環境整備事業」という。)の助成対象者及び過去に住環境整備事業による助成を受けた者並びにこの事業による助成を受けた者さらには助成対象者及びその者の属するいずれかの世帯員が市町村税及び公共料金等を滞納している場合については、対象としない。なお、町長が、特別な事情があると認める場合はこの限りではない。

(1) 身体障害者手帳1級又は2級所持者(第3号に該当する者を除く。)

(2) 療育手帳A所持者

(3) 身体障害者手帳1~3級所持者で、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の認定を受けた者

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成の対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室及びトイレ等の改良並びにホームエレベーターの設置(以下「改良工事等」という。)に要する経費(以下「助成対象経費」という。)とする。

2 新築及び増築は、原則として対象としない。ただし、やむを得ず増築が必要と認められる場合は、当該必要経費を助成対象経費とする。

(助成金の額)

第4条 この事業の助成金(以下「助成金」という。)の額は、前条に規定する助成対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算出した額が66万6,000円を超えるときは、66万6,000円とする。ただし、介護保険制度による要介護(要支援)認定において要介護又は要支援の認定を受けた者及び重度身体障がい者日常生活用具給付等事業における居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費の給付を受けた者においては、前項の規定により算出した額が53万3,000円を超えるときは、53万3,000円とする。

(助成の申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者住宅改良助成事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、対象者状況調査票(様式第2号。以下「調査票」という。)、改良工事等に要する経費の見積書、図面及び施工前の写真を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請者の利便を図るため、湯梨浜町地域包括支援センター又は社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会を経由して前項の申請書を受理することができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに助成対象者の状況等を調査のうえ、助成の可否を決定し、障がい者住宅改良助成事業助成決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の助成決定を行う場合において、町長が事業の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(改良工事等の着手等)

第7条 申請者は、助成決定後に改良工事等に着手するものとする。

2 町長は、改良工事等の施工中において、改良状況等について確認し、必要な相談、助言等を行うことができる。

(改良工事等の内容変更等)

第8条 申請者は、助成決定通知を受けた場合において、改良工事等の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするとき又は改良工事等を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(改良工事等の完了報告等)

第9条 申請者は、改良工事等が完了したときは、速やかに障がい者住宅改良助成事業完了報告書(様式第4号。以下「完了報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する完了報告書を受理したときは、改良状況及び助成対象経費を確認して、助成金の額を確認し、障がい者住宅改良助成事業助成額確定通知書(様式第5号。以下「助成額確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(立入検査)

第10条 町長は、事業の適正な実施のため必要と認めるときは、改良工事等の状況を検査することができる。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、障がい者住宅改良助成事業助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に、助成額確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の請求書を提出する場合について準用する。

(助成金の支払)

第12条 町長は、前条第1項に規定する請求書を受理したときは、第9条第2項の規定により額の確定した助成金を申請者に支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令又はこの規則に違反したとき。

2 申請者は、前項の規定により助成の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。

(実施に当たっての事務処理)

第14条 町長は、真に対象者の身体状況にあった住宅改良が施行されるよう、湯梨浜町地域包括支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

2 町長は、対象者の在宅生活を支援するため、地域ケア会議等を積極的に活用し各種の在宅サービスを提供するよう努めるものとする。

3 町長は、助成金の支給状況等を明確にするため、様式第2号の調査票のほか、住宅改良相談、助言等経過記録票(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この事業による助成金の交付を受けようとする者は、湯梨浜町高齢者住宅整備資金及び障がい者住宅整備資金貸付けに関する条例(平成16年湯梨浜町条例第111号)に規定する貸付金の借入申込みはできないものとする。

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町身体障害者等住宅改良助成事業実施要綱、泊村障害者住宅改良助成事業実施要綱(平成13年泊村要綱第15号)又は東郷町高齢者等住宅改良助成事業実施要綱(平成7年東郷町訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の湯梨浜町障害者住宅改良助成事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の湯梨浜町障害者住宅改良助成事業実施規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、改正前の湯梨浜町障害者住宅改良助成事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の湯梨浜町障害者住宅改良助成事業実施規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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湯梨浜町障がい者住宅改良助成事業実施規則

平成16年10月1日 規則第95号

(平成23年4月1日施行)