○湯梨浜町高齢者住宅整備資金及び障がい者住宅整備資金貸付けに関する条例
平成16年10月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者及び障がい者の居住環境を改善するため、専用居室等の増改築又は改造に必要な資金の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与し、また障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(高齢者及び障がい者の定義)
第2条 この条例において「高齢者」とは、60歳以上の者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の所持者で、その障がいの程度が1級から4級までのもの(身体障がい児を含む。)
(2) 療養手帳制度について(昭和48年9月27日付厚生省発児156号厚生事務次官通知)による療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障がい者(知的障がい児を含む。)
(3) その他前2号に準ずる重度の障がい者(児)であって町長が特に認めた者
(貸付対象者)
第3条 高齢者住宅整備資金又は障がい者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 高齢者住宅整備資金については親族たる高齢者と同居する者、障がい者住宅整備資金については障がい者又は親族たる障がい者と同居する者
(3) 居室等の整備を真に必要とし、自力による整備を行うことが困難な者
(4) 元利金の償還が確実と認められ、かつ、元利金の償還が確実と認められる保証人がある者
(貸付けの対象となる工事)
第4条 貸付けの対象となる工事は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(本人の親族が所有し、本人の居住する住宅を含む。)で、高齢者住宅整備資金にあっては、高齢者の専用居室等の増改築又は改造とし、障がい者住宅整備資金にあっては、障がい者の専用居室等の増改築又は改造とする。ただし、維持補修的な改造は除くものとする。
(貸付金の限度額)
第5条 貸付対象者が貸付けを受けることができる金額(以下「貸付金」という。)は、1戸当たり200万円以内とする。
(貸付金の利率、償還期限及び償還方法)
第6条 貸付金の利率は、毎年度、貸付日における財務省資金運用部の貸出利率の範囲以内とする。
2 貸付金の償還期限は、貸付金交付の月の翌月から起算して10年以内とする。
3 貸付金の償還方法は、原則として元利均等年賦償還とし、町長の認めた者に限り、月賦又は半年賦償還とすることができる。ただし、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)はいつでも繰上償還をすることができる。
(借入れの申込み)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより借入申込書を町長に提出しなければならない。
(貸付決定)
第8条 町長は、資金の借入申込書について申込内容を審査し、貸付けの適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付けの適否を決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。
(契約の締結)
第9条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により町と契約を締結しなければならない。
2 町長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が、貸付けの決定があった日から起算して2箇月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。
3 借受人は、高齢者住宅整備工事又は障がい者住宅整備工事(以下「工事」という。)の内容又は工事費の算定基準が変更され、工事に要した又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払を受けた貸付金の額と当該費用との差額を直ちに返還し、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続を取らなければならない。
4 借受人は、前項の場合のほか工事の内容又は工事費の算定基準が変更されたときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続を取らなければならない。
(貸付金の支払時期)
第10条 貸付金の支払は、借入申込者が建築業者と工事の請負契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事完了検査)
第11条 借受人は、工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して、工事の完了検査を受けなければならない。
(財産の処分制限)
第12条 借受人は、町長が定める期日までは、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を、貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 前条本文の規定に違反して財産を処分したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付条件に違反したとき。
(償還及び償還の猶予)
第14条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。
2 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、規則で定めるところにより貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。
(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) その他借受人の責めに帰することができない理由により、整備した住宅が滅失したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第1号)
この条例は、平成23年3月16日から施行する。