○湯梨浜町立老人福祉センター管理規則
平成16年10月1日
規則第83号
第1条 この規則は、湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例(平成16年湯梨浜町条例第121号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、老人福祉センター(以下「東湖園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 東湖園の運営は、老人等の心身の健康保持及び生活の向上を図り、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
第3条 条例第10条の規定による減額若しくは免除の範囲は、概ね次のとおりとする。
(1) 町内の地区老人クラブ若しくは福祉団体が利用するときは、年間を通して無料とする。
(2) その他町長が特別の理由があると認めるときは、その都度減額若しくは免除する。
第4条 東湖園の運営について必要な帳簿及び書類は、別に定める。
第5条 東湖園は、運営上必要と認める事項を見易い場所に掲示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の湯梨浜町立老人福祉センター管理規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の湯梨浜町立老人福祉センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。