○湯梨浜町立老人福祉センター管理規則

平成16年10月1日

規則第83号

第1条 この規則は、湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例(平成16年湯梨浜町条例第121号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、老人福祉センター(以下「東湖園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 東湖園の運営は、老人等の心身の健康保持及び生活の向上を図り、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第3条 条例第10条の規定による減額若しくは免除の範囲は、概ね次のとおりとする。

(1) 町内の地区老人クラブ若しくは福祉団体が利用するときは、年間を通して無料とする。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるときは、その都度減額若しくは免除する。

第4条 東湖園の運営について必要な帳簿及び書類は、別に定める。

第5条 東湖園は、運営上必要と認める事項を見易い場所に掲示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町立老人福祉センター管理規則(昭和40年東郷町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の湯梨浜町立老人福祉センター管理規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の湯梨浜町立老人福祉センター管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町立老人福祉センター管理規則

平成16年10月1日 規則第83号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第10号