○湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例

平成16年10月1日

条例第121号

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定により、老人等の心身の健康保持及び生活の向上を図り、社会福祉を増進するため老人福祉センターを設置する。

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 老人福祉センター東湖園

(2) 位置 湯梨浜町大字旭83番地

(指定管理者による管理)

第3条 老人福祉センター東湖園(以下「東湖園」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に東湖園の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 東湖園の利用に関する業務

(3) 東湖園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、東湖園の管理上町長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第5条 東湖園の利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要であると認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。

(2) 休園日

 土曜日及び日曜日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用対象者)

第6条 東湖園の施設を利用できる者は、概ね60歳以上の者とし、収容能力に余裕がある場合には一般勤労者等の利用を認めることができる。

(利用の許可等)

第7条 東湖園を利用しようとする者は、利用日の前日までに利用時間、利用人員及び利用目的を申し出て指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、東湖園の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用の許可の基準)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、東湖園の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、備品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、東湖園の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 東湖園の利用に係る料金(以下「利用料」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて定めた基準により、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、東湖園の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、東湖園の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(行為の制限等)

第12条 東湖園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、備品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、東湖園の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はおそれがある利用者に対し、行為の中止又は東湖園からの退去を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 東湖園の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したものは、町長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第11条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、町及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町立老人福祉センター設置及び管理条例(昭和40年東郷町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、改正前の湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例第9条の規定は、施行日以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第7条の規定による改正(別表の利用区分の項を改める部分に限る。)は公布の日から施行する。

(湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例第9条の規定は、施行日以後の利用に係る料金について適用し、施行日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用人員

利用方法

利用区分

20人まで

50人まで

100人まで

150人まで

151人以上

会議利用料

A

510円

510円

830円

1,030円

1,560円

B

2,080

4,280

6,380

7,430

8,580

C

4,280

7,430

10,680

12,770

13,920

 

利用区分

 

50人まで

100人まで

150人まで

151人以上

休憩料(1人につき)

A

 

50円

40円

30円

30円

B

200

190

180

170

C

370

350

340

330

付記

持込料 1人につき100円

暖房 電気コタツ1日につき370円

利用時間 午前9時から午後5時まで

利用区分

A 町内60歳以上の者で構成する高齢者団体が利用する場合

B 町内一般団体が利用する場合

C 町外の団体が利用する場合

湯梨浜町立老人福祉センター設置及び管理条例

平成16年10月1日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第121号
平成18年3月24日 条例第25号
平成22年9月28日 条例第20号
平成23年3月16日 条例第12号
平成26年1月27日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第6号