○湯梨浜町チャイルドシート貸付事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、自動車乗車中の交通事故から6歳未満の者(以下「乳幼児」という。)の生命及び身体を保護するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を住民に貸し付けることによって、乳幼児の身体の保護と安全を支援し低所得世帯等の負担軽減を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 チャイルドシートの貸付けを受けることができる者は、次の要件を具備するものとする。
(1) 湯梨浜町内に住所を有し、乳幼児と同居している保護者
(2) 現に普通自動車を運転することができる免許を受けていること。
(3) すべての世帯員に、当該年度分の市町村民税(申請を受けた日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度分の市町村民税)が課されていない者であること、あるいは母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の規定に該当する配偶者のいない女子及びこれに準ずる男子であること。
(貸付対象者の特例)
第3条 前条に規定する者以外の者で、申請時に貸し付けるべきチャイルドシートが3台以上残存し、次の要件を具備する者は貸付対象者とする。
(1) 湯梨浜町内に住所を有すること。
(2) 現に普通自動車を運転することができる免許を受けていること。
(貸付期間)
第4条 チャイルドシートの貸付期間は、次のとおりとする。
(1) 第2条に規定する者が貸付けを受ける場合は、1年とする。ただし、他に借受者がいない場合には延長できるものとする。
(2) 前条に規定する者が貸付けを受ける場合は、1月とする。ただし、第2子以降の乳幼児と同居し、養育している者については6月とし、貸付期間終了後において貸し付けるべきチャイルドシートが3台以上残存している場合には延長できるものとする。
(貸付条件)
第5条 チャイルドシートの貸付けを受けようとする者は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 乳幼児を乗車させて運転するときは、必ずチャイルドシートを装着し、当該乳幼児の安全を確保すること。
(2) チャイルドシートに故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し、届け出ること。
(3) チャイルドシートを転貸し、又は目的外に使用しないこと。
(4) チャイルドシートを使用中の事故については、借受者の責任において処理するものとすること。
(5) チャイルドシートを装着できる自動車を使用するものとすること。
(6) 返納時は、シートの清浄をして返納するものとすること。
(7) 取扱説明書記載の使用方法に従って、チャイルドシートを正しく自動車に取り付け、使用すること。
(貸付けの申請)
第6条 チャイルドシートの貸付けを受けようとする者は、チャイルドシート借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付けの台数)
第8条 貸し付けるチャイルドシートの台数は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 第2条に規定する者が貸付けを受ける場合は、乳幼児1人につき1台とする。
(2) 第3条に規定する者が貸付けを受ける場合は、1世帯につき1台とする。
(費用の負担等)
第9条 チャイルドシートの貸付けは、無償とする。ただし、貸付期間中のチャイルドシートの管理及び返納時の清浄に要する費用は、借受者の負担とする。
(弁償)
第10条 借受者は、故意又は過失によりチャイルドシートを紛失又は破損した場合は、湯梨浜町の公有財産等の器物破損の弁償等に関する要綱(平成16年湯梨浜町訓令第107―1号)により弁償することとする。
(貸付けの取消し)
第11条 町長は、借受者が第5条に規定する貸付条件に違反したときは、チャイルドシートの貸付けを取り消すこととする。
(2) 第4条に規定する貸付期間が満了したとき。
(3) その他本事業の実施状況により、町長が必要と認めるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、チャイルドシートの貸付けに必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月29日告示第48号)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年5月26日告示第46号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月2日告示第51号の1)
この告示は、平成24年4月2日から施行する。
附則(平成25年9月11日告示第85号)
この告示は、平成25年9月11日から施行する。