○湯梨浜町の公有財産等の器物破損の弁償等に関する要綱

平成16年10月1日

訓令第107―1号

第1条 湯梨浜町の公有財産及び物品(以下、「器物」という。)を破損した場合の弁償については、別に定めるもののほか、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 故意による器物破損の場合 破損された器物の損害額に相当する金額(町村有建物災害共済補填金充当後の残額。以下、「損害金額」という。)を、当該器物を破損したものは損害賠償として全額弁償するものとする。ただし、破損したものの自己の負担で器物を原状に回復した場合においては、この限りでない。

(2) 不注意による器物破損の場合 損害金額の2分の1に相当する金額を、当該器物を破損したものは損害賠償として弁償するものとする。ただし、破損したものの自己の負担で器物を原状に回復した場合においては、この限りでない。

(3) 不可抗力による器物破損の場合 損害賠償を要しない(全額公費負担とする)

第2条 器物破損があった場合には、器物を破損したものは、町有器物破損届(別記様式)により遅滞なく、主管課長又は施設管理者若しくは施設長を経て町長に届出しなければならない。

2 損害賠償する場合、町長は損害賠償請求書を発行し、器物を破損したものは、損害賠償金納入後において領収書を受領するものとする。

3 町有器物破損届をしなかった場合で、後日、器物破損の事実が判明した場合においては、第1条第2号前段の適用はしないものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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湯梨浜町の公有財産等の器物破損の弁償等に関する要綱

平成16年10月1日 訓令第107号の1

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第107号の1
平成18年4月1日 訓令第10号
平成19年3月19日 訓令第5号