○湯梨浜町立児童館の管理運営に関する規則
平成16年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第117号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湯梨浜町立児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 児童館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(対象児童)
第3条 条例第6条の規則で定める者は、次のとおりとする。
名称 | 対象児童 |
浜児童館 | 中学校及び小学校の児童並びに3歳以上の幼児 |
田畑児童館 | 中学校及び小学校の児童並びに3歳以上の幼児 |
(指導計画)
第4条 児童館における児童の指導は、あらかじめ定めた指導計画に従い組織的かつ継続的に行うものとする。
(児童館運営委員会)
第5条 児童館の適正な運営を図るため児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(簿冊の整備)
第6条 児童館に次の簿冊を置く。
(1) 業務日誌
(2) 備品台帳
(設備及び運営)
第7条 児童館の設備及び運営については、鳥取県児童福祉施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第79号)に定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立浜児童館の管理運営に関する規則(昭和58年羽合町規則第4号)、羽合町立温泉児童館規則(昭和53年羽合町規則第1号)、村立泊児童館管理運営規則(昭和55年泊村規則第10号)又は東郷町立児童館規則(昭和52年東郷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日規則第26号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年10月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第19号)
この規則は、平成25年6月30日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
浜児童館 | 1 次号に掲げる日以外の日 午後1時から午後5時30分まで 2 土曜日並びに湯梨浜町立小学校及び中学校管理規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第14号)第7条第1項第3号から第6号までに規定する日 午前9時30分から午後5時30分まで | 1 日曜日及び月曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(祝日法による休日が月曜日に当たるときはその翌日) 3 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
田畑児童館 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1 日曜日及び月曜日 2 祝日法による休日(「国民の祝日」が月曜日に当たるときはその翌日) 3 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |