○湯梨浜町立児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第117号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童の豊かな情操と健全なる心身の育成増進を図るため、湯梨浜町立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浜児童館

湯梨浜町はわい長瀬1678番地5

田畑児童館

湯梨浜町大字久見412番地1

(業務)

第3条 児童館は、おおむね次の業務を行う。

(1) 児童の健全育成に関すること。

(2) その他児童の資質向上に関すること。

(職員)

第4条 児童館にそれぞれ次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 児童厚生員 若干人

(職員の任務)

第5条 館長は、町長の命を受けて業務を処理し、職員を監督する。

2 児童厚生員は、館長の命を受けて児童の指導に従事する。

(対象児童)

第6条 児童館で指導の対象となる児童は、3歳以上の幼児並びに小学校及び中学校の児童のうち、規則で定める者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する児童は、児童館での指導を拒否することができる。

(1) 感染症の疾病等にかかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、児童館において指導することを不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第7条 子供会その他地域組織の活動のため児童館を利用しようとするときは、町長に申請しその許可を受けなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立浜児童館の設置及び管理に関する条例(昭和58年羽合町条例第7号)、羽合町立温泉児童館条例(昭和52年羽合町条例第28号)、村立泊児童館条例(昭和47年泊村条例第12号)又は東郷町立児童館設置及び管理条例(昭和52年東郷町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第33号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第19号)

この条例は、平成25年6月30日から施行する。

湯梨浜町立児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第117号

(平成25年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第117号
平成18年5月19日 条例第33号
平成25年6月21日 条例第19号