○湯梨浜町高齢者住宅整備資金及び障がい者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第69号

(借入申込書及び添付書類)

第2条 条例第7条の規定による借入申込書は、様式第1号による。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借入申込者の収入を証する書類(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)

(2) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)

(3) 居室及び住宅整備工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(貸付決定通知書等)

第3条 町長は、条例第8条の規定により高齢者住宅整備資金又は障がい者住宅整備資金を貸し付けることを決定したときは、高齢者・障がい者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付し、貸付けしないことを決定したときは、高齢者・障がい者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。

(貸付契約)

第4条 条例第9条第1項の規定による契約書は、様式第4号による。

2 前項の規定は、条例第9条第3項又は第4項の規定により、貸付契約を変更しようとする場合に準用する。

(工事着工届)

第5条 条例第9条第1項の規定による契約締結の日以後、高齢者・障がい者住宅整備工事の着工をした場合は、速やかに高齢者・障がい者住宅整備工事着工届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 条例第11条の規定による高齢者・障がい者住宅整備工事完了届は、様式第6号による。

(償還の猶予手続)

第7条 条例第14条第2項の規定により貸付金の償還の猶予を申請しようとする借受人は、猶予理由発生後速やかに高齢者・障がい者住宅整備資金支払猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、支払の猶予を認めることを決定したときは、高齢者・障がい者住宅整備資金支払猶予承認通知書(様式第8号)を当該借受人に交付し、支払の猶予を認めないことを決定したときは、高齢者・障がい者住宅整備資金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町高齢者及び障害者住宅整備資金の貸付けに関する条例施行規則(平成5年羽合町規則第9号)、泊村高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金の貸付けに関する条例施行規則(平成3年泊村規則第3号)又は東郷町高齢者住宅整備資金及び障害者住宅整備資金貸付けに関する施行規則(昭和54年東郷町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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湯梨浜町高齢者住宅整備資金及び障がい者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第69号

(平成23年4月1日施行)