○湯梨浜町高齢者住宅整備資金及び障がい者住宅整備資金貸付けに関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町高齢者住宅整備資金及び障がい者住宅整備資金貸付けに関する条例(平成16年湯梨浜町条例第111号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借入申込者の収入を証する書類(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)
(2) 保証人となるべき者の収入を証する書類及び保証人になることについての承諾書(貸付主体の事情により契約締結の際の添付書類とすることができる。)
(3) 居室及び住宅整備工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。