○湯梨浜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成16年10月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、町長が、湯梨浜町ホームヘルパー派遣事業実施要綱(平成16年湯梨浜町訓令第41号)により日常生活を営むのに著しく支障がある難病患者等のいる世帯に対して、ホームヘルパーを派遣した場合におけるホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(納入義務者)

第3条 手数料の納入義務者は、ホームヘルパーの派遣申出者とする。

2 ホームヘルパーの派遣の申出は、原則として当該世帯の生計中心者が行わなければならない。

(納付の方法)

第4条 手数料は、ホームヘルパーの派遣があった月分をまとめて翌月10日までに納付しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和57年羽合町条例第25号)、泊村ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和57年泊村条例第23号)又は東郷町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(昭和57年東郷町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月23日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年6月20日条例第25号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第9号)

この条例は、平成24年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用世帯の階層区分

手数料の額(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

生計中心者が前年所得税額非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

950円

備考 この表において「所得税課税年額」とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算した所得税の額をいう。

湯梨浜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例

平成16年10月1日 条例第110号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第110号
平成18年10月23日 条例第46号
平成20年6月20日 条例第25号
平成24年3月22日 条例第9号