○湯梨浜町ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成16年10月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この訓令は、日常生活を営むのに支障がある難病患者等(以下「難病患者等」という。)のいる世帯にホームヘルパーを派遣し、家事、介護等の日常生活の世話を行うことにより、難病患者等の健全で安らかな生活及び当該家族の福祉の向上に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 湯梨浜町ホームヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、事業の実施に当たっては、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(派遣対象)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、湯梨浜町内に住所を有する「難病特別対策推進事業実施要綱(平成10年4月9日付健医第635号厚生省保健医療局長通知)」による難病患者(厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者)等で日常生活を営むのに支障がある患者等(以下「派遣対象者」という。)であって、その家族が難患者等の介護サービスを必要とする場合とする。ただし、派遣対象者が、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等における同様のサービスを利用できる場合は、派遣の対象としない。

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介護、その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理、整頓

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(派遣の申出)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「派遣申出者」という。)は、ホームヘルパー派遣(変更)申出書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、派遣について緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書等の提出等は事後でも差し支えないものとする。

2 前項の派遣申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。

3 申出の内容・状況に変更が生じる場合は、ホームヘルパー派遣(変更)申出書(様式第1号)にて速やかに町長に提出するものとする。

(派遣の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による派遣の申出を受けた場合は、速やかに派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。

2 町長は、派遣を決定したときは、ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第3号)により、派遣しないことを決定したときは、ホームヘルパー派遣申出却下通知書(様式第4号)により、派遣申出者に通知するものとする。

3 町長は、ホームヘルパーの派遣を決定した後において、決定事項に変更を生じたときは、ホームヘルパー派遣変更通知書(様式第3号)により、当該派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。

4 町長は、派遣決定及びサービスの内容並びに派遣時間数等を決定するに当たり、必要に応じ医療機関、県行政関係機関等の意見を聴くものとする。

(派遣の廃止及び停止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ホームヘルパーの派遣の廃止又は停止を決定し、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(1) 利用者からホームヘルパー派遣停止(廃止)申出書(様式第6号)により、派遣廃止又は停止の申出があったとき。

(2) 町長が、ホームヘルパーの派遣又は停止の必要を認めたとき。

(手数料の納入)

第8条 利用者は、ホームヘルパーの派遣に係る手数料を、湯梨浜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第110号)及び湯梨浜町ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第68号)の定めるところにより、納入しなければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用者及びその家族は、この事業の目的に沿った利用に努めるとともに、ホームヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。

(ホームヘルパーの選考)

第10条 ホームヘルパーは、次の用件を具備している者のうちから選考するものとする。

(1) 心身とも健康であること。

(2) 難病患者等の福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 難病患者等の介護、家事及び相談、助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの義務)

第11条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問したときは、ホームヘルパー活動記録簿(様式第7号)に、原則として利用者の確認を受けなければならない。ただし、利用者の確認を受けることができない場合は、あらかじめ定められた者の確認によることもできる。

(ホームヘルパーの研修)

第12条 町又は事業の一部の委託を受けた団体等は、ホームヘルパーに、その資質の向上を図るため、採用時研修及び定期研修を受けさせるものとする。

(関係機関との連携)

第13条 事業を行うに当たっては、常に福祉事務所、民生委員及び保健所等の関係機関と連携を密にするものとする。

(諸帳簿の整備)

第14条 町は、事業の実施運営に関し、次に掲げる帳簿を整備するものとする。

(1) 派遣決定調書

(2) 利用者負担金収納簿

(3) ホームヘルパー派遣台帳

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成4年羽合町要綱第1号)、泊村ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成5年泊村要綱第4号)又は東郷町ホームヘルパー派遣事業実施要綱(昭和59年東郷町要綱第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月23日訓令第31号)

この訓令は、平成18年10月23日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年12月7日訓令第37号)

この訓令は、平成19年12月7日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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湯梨浜町ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成16年10月1日 訓令第41号

(平成25年4月1日施行)