○湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条の規定により湯梨浜町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、体育施設利用許可申請書(様式第1号)を、利用しようとする日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までに湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用者の義務及び責任)

第3条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設の利用を終了したときは、その施設及び設備を清掃しなければならないほか、教育委員会の指示に従い、利用後は終了の旨を管理人に報告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 利用者は、教育委員会の承認を得ないで、次の行為をしてはならない。

(1) 宣伝又は広告等の行為

(2) 飲食物その他の物品を販売する行為

(3) 体育施設内に諸車を乗り入れる行為

(4) その他管理上支障ある行為

(特別の設備)

第5条 条例第9条の規定により、利用者が体育施設内に仮設備をしようとするときは、体育施設の原形変更承認申請書(様式第2号)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減免は、別表に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、体育施設の設置及び管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立町民体育館管理運営規則(昭和49年羽合町教育委員会規則第2号)、羽合町野球場の管理運営に関する規則(昭和59年羽合町規則第9号)又は泊村社会体育施設の設置及び管理に関する規則(昭和63年泊村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則第6条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年2月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免率

適用範囲

10/10

1 町又は町教育委員会主催事業

2 町又は町教育委員会が助成している団体が主催する体育事業

3 町内自治会が主催する体育事業

4 小、中学校体育連盟が主催する体育事業

5 町内の小、中学生の体育活動(スポーツ少年団、部活動などの公共団体が助成している団体に限る)

6 町内こども園、小・中学校又は保護者会、PTAの主催する体育事業

7 町社会福祉協議会が主催する体育事業

8 公的障害者団体の主催する体育事業

9 県民スポレク祭

10 東伯郡民体育大会

11 町体育協会主催事業

12 上記9~11に出場するための使用(大会前1箇月以内の期間に限る)

13 70歳以上の町民が体力づくりのために使用する場合

5/10

14 障がい者及びその団体が使用する体育活動

15 高等学校体育連盟団体が主催する体育事業

その他

公益性に鑑み町長が特に必要と認める場合。なお、その減免率は諸状況を勘案して町長が定めた率とする。

備考

1 表中の事業とは大会、行事などをいう。

2 減免後の使用料に10円未満の端数が生じた場合は、その端数は10円に切り上げる。

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湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)