○湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の心身の健全な発達に寄与するため、湯梨浜町社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北溟体育館 | 湯梨浜町大字田後745番地 |
泊体育館 | 湯梨浜町大字泊1258番地1 |
東郷体育館 | 湯梨浜町大字久見110番地 |
泊テニス場 | 湯梨浜町大字泊77番地 |
羽合野球場 | 湯梨浜町大字南谷537番地6 |
泊野球場 | 湯梨浜町大字泊77番地 |
泊相撲場 | 湯梨浜町大字泊27番地1 |
(管理)
第3条 体育施設は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(休館(場)日)
第4条 体育施設の休館(場)日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、体育施設の管理上特に必要があるときは、臨時に休館(場)日を定め、又は休館(場)日に開館(場)することができる。
(利用時間)
第5条 体育施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は事情によりこれを変更することができる。
名称 | 利用時間 |
北溟体育館 | 午前8時30分~午後10時00分 |
泊体育館 | 午前8時30分~午後10時00分 |
東郷体育館 | 午前8時30分~午後10時00分 |
泊テニス場 | 午前5時00分~午後7時00分 |
羽合野球場 | 午前5時00分~午後7時00分 |
泊野球場 | 午前5時00分~午後7時00分 |
泊相撲場 | 午前5時00分~午後7時00分 |
(利用の許可)
第6条 体育施設の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、体育施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は体育施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 利用者は、使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用しようとする日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までに利用取消しの申出があったとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設の施設等を利用することができないとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立町民体育館設置管理条例(昭和48年羽合町条例第30号)、羽合町野球場の設置及び管理に関する条例(昭和59年羽合町条例第6号)、泊村公の施設使用料条例(昭和59年泊村条例第12号)、泊村社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年泊村条例第22号)又は東郷町町民運動場設置及び管理に関する条例(昭和47年東郷町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月19日条例第33号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第18号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月2日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の体育施設の利用に必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例第11条の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の湯梨浜町社会体育施設の設置及び管理に関する条例第13条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
湯梨浜町体育施設使用料
施設名 | 区分 | 使用料 | ||
1時間につき | ||||
北溟体育館 泊体育館 東郷体育館 | 一般利用 | 町民 | 一般、高校生 | 円 200 |
中学生以下 | 100 | |||
町外者 | 一般、高校生 | 600 | ||
中学生以下 | 300 | |||
特別利用 | 集会 | 1,200 | ||
興行、物品販売 | 2,400 | |||
泊テニス場 | 町民 | 一般、高校生 | 100 | |
中学生以下 | 50 | |||
町外者 | 一般、高校生 | 520 | ||
中学生以下 | 260 | |||
羽合野球場 泊野球場 | 町民 | 一般、高校生 | 500 | |
中学生以下 | 250 | |||
町外者 | 一般、高校生 | 1,590 | ||
中学生以下 | 1,060 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 町内に所属する団体が利用する場合は、使用区分を町民とする。ただし、町外に所属する団体と共同で使用する場合は、町外者として扱うものとする。