○湯梨浜町ふるさと陶芸館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町ふるさと陶芸館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 湯梨浜町ふるさと陶芸館(以下「陶芸館」という。)の利用者の範囲は、町内に居住する者とする。ただし、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたときは、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、陶芸館の利用について次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内を不潔にしないこと。
(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 利用した後、利用責任者は、施設等の清掃整備を行って原状に回復し、施錠して館長に届け出てかぎを返還しなければならないこと。
(施設等の損傷等の届出)
第6条 利用者は、陶芸館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、陶芸館の設置及び管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町ふるさと陶芸館の設置及び管理に関する規則(平成6年羽合町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年7月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湯梨浜町ふるさと陶芸館の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 減免率 | 適用範囲 | |
1 町が主催又は共催するもので自ら使用するとき。 | 10/10 | 町主催、町共催(ただし、名義貸しは除く。) | |
2 町立の保育所、幼稚園、こども園、学校が保育・授業その他の保育・学校行事等で使用するとき。 | 10/10 | 保育所、幼稚園、こども園、小・中学校 | |
3 町内の公益を目的とする団体で、国又は地方公共団体が助成している団体及び町が事務局となっている団体がその目的のために使用するとき。 | 10/10 | 交通安全、防犯、男女共同参画、人権、福祉、教育等の推進等公共的役割を有し、国又は県、町などが助成している団体、並びに公共的役割を有する団体及びイベント等地域活性化を推進する団体で町が事務局となっている団体 | |
4 町内の青少年の育成を目的とする団体が使用するとき。 | 10/10 | スポーツ少年団、子ども会、PTA、保護者会など青少年育成を目的とする団体 | |
5 町内の文化、地域活動等を行っている団体が使用するとき。 | 1/2 | 文化等 | 文化、趣味などの活動、普及を行っている団体 |
地域活動等 | 自治会(連合体又は下部組織を含む。)、高齢者クラブなど地域活動等を行っている団体 | ||
6 他の地方公共団体その他公共団体が使用するとき。 | 10/10 | 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。 | |
7 公益を目的として設置された団体で町が出資し、又は補助金を交付している団体に使用させるとき。 | 1/3 | 出資又は補助金が団体予算の30%未満のとき。 | |
1/2 | 出資又は補助金が団体予算の30%以上60%未満のとき。 | ||
2/3 | 出資若しくは補助金が団体予算の60%以上のとき、又は町が構成員となっている一部事務組合等 | ||
8 障がい者関係団体が使用するとき。 | 1/2 | 障害者基本法第2条第1項に規定されている者が含まれている団体 | |
9 前各号のほか町長が必要と認めるとき。 | 諸状況を勘案して町長が定めた率 | 公益性に鑑み町長が特に必要と認める場合 |
備考
1 減免後の使用料が100円未満となる場合は100円とする。
2 減免後の使用料に100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。
3 第8欄の団体の町内、町外の判断は、主たる事務所の所在地による。