○湯梨浜町ふるさと陶芸館の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第96号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、陶芸をとおして町民のふれあいの場を提供するとともに、生きがいづくりと文化的な生活の向上に資するため、湯梨浜町ふるさと陶芸館(以下「陶芸館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜町ふるさと陶芸館
(2) 位置 湯梨浜町はわい長瀬1950番地48
(管理)
第3条 陶芸館は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 陶芸館に館長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、町長が任命する。
(休館日)
第5条 陶芸館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、陶芸館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第6条 陶芸館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 陶芸館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、利用の制限その他陶芸館の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、陶芸館の利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(1) 営利を目的とする使用であるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は減失するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用料)
第9条 陶芸館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により陶芸館の施設等を利用することができなかったとき。
(2) 第8条の規定により利用許可を事前に取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が正当な理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日条例第33号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯梨浜町ふるさと陶芸館の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に行う利用の許可について適用し、施行日前に行う利用の許可については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料 | |||
半日 | 夜間 | 1日 | ||
午前8時30分~午後1時 午後1時~午後6時 | 午後6時~午後10時 | 午前8時30分~午後10時 | ||
陶芸室 | 町内者 | 500円 | 400円 | 1,400円 |
町外者 | 1,500円 | 1,200円 | 4,000円 | |
窯 | 素焼一回 | 1,500円 | ||
本焼一回 | 4,000円 |
備考
1 町内に所属する団体が利用する場合は、使用区分を町内とする。ただし、町外に所属する団体と同時に使用する場合は、町外者として扱うものとする。
2 陶芸室の使用料単価は、時間について考慮しない。