○ハワイ風土記館の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第95号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ハワイ風土記館(以下「風土記館」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 郷土を中心とする古代、近代の文化資料等の展示及び町内の文化財保護活動の拠点として、心の安らぎと教育文化の振興に寄与するため、風土記館を湯梨浜町大字上橋津710番地2に設置する。
(職員)
第3条 風土記館に次の職員を置き、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 館長 1名
(2) 職員 若干名
(管理)
第4条 風土記館は、教育委員会が管理する。ただし、特別の事情がある場合は、法第244条の2第3項の規定により、全部又はその一部を地域の公共的団体に委託することができる。
(入館料)
第5条 入館料は、無料とする。ただし、特別な催しであると認めたときは、入館料を前納しなければならない。
2 入館料は、湯梨浜町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第93号)の規定を適用する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。