○湯梨浜町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第93号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土を中心とする文化財等を収集し、保管及び展示・公開して、町民の教育・学術文化の振興に寄与するため、湯梨浜町歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯梨浜町羽合歴史民俗資料館

湯梨浜町大字久留19番地1

湯梨浜町泊歴史民俗資料館

湯梨浜町大字泊1204番地1

(管理)

第3条 資料館は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、別表第1のとおりとする。

2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、資料館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(行為の制限等)

第7条 入館者は、資料館において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は資料を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。

(3) その他管理運営上支障があると認められること。

2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対しては、入館を拒み、又は資料館外への退去を命ずることができる。

(入館料)

第8条 資料館の利用者は、別表第2に定める入館料を前納又は入館時に納めなければならない。

(入館料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 資料館の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、資料館を利用することができないとき。

(損害賠償の義務)

第11条 入館者が故意又は過失により資料館を損傷し、又は滅失したときは、入館者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(資料館運営委員会の設置)

第12条 資料館に資料館運営委員会を置くことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和59年羽合町条例第8号)又は泊歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和50年泊村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定に基づき、入館の許可を受けている者の入館料については、それぞれなお従前の例による。

(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

資料館名

休館日

湯梨浜町羽合歴史民俗資料館

12月29日から翌年の1月3日までの日

湯梨浜町泊歴史民俗資料館

別表第2(第8条関係)

湯梨浜町歴史民俗資料館入館料

区分

金額

通常展示

特別展示

個人

小中学生

1人1回につき 50

1人1回につき 100

一般

1人1回につき 100

1人1回につき 200

団体(20人以上)

小中学生

1人1回につき 30

1人1回につき 60

一般

1人1回につき 80

1人1回につき 160

湯梨浜町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第93号

(平成22年9月28日施行)