○湯梨浜町自転車駐車場の管理に関する規則

平成16年10月1日

規則第58号

(盗難防止)

第2条 駐車場を利用する者は、盗難を防ぐため必ずかぎを付けなければ、これを利用してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町自転車駐車場の管理に関する規則(平成元年東郷町規則第36号)の規定により自転車の登録をしている者については、平成16年度に限り、なお従前の例による。

湯梨浜町自転車駐車場の管理に関する規則

平成16年10月1日 規則第58号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 規則第58号