○湯梨浜町自転車駐車場設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自転車を利用する者の利便を図るため、湯梨浜町自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯梨浜町泊駅前自転車駐車場

湯梨浜町大字園596番地1

湯梨浜町松崎駅前自転車駐車場

湯梨浜町大字中興寺427番地6

(定義)

第3条 駐車場に駐車できる自転車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。

(監視員)

第4条 駐車場には、常駐の監視員は置かない。

(利用方法)

第5条 駐車場は、自転車の駐車に利用する場合については、許可を要しない。ただし、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(5) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第6条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(引取りの請求)

第8条 町長は、相当の期間にわたり駐車又は放置している自転車については、当該自転車の利用者又は所有者に引取りを請求するものとする。

(賠償の責め)

第9条 駐車場に駐車する自転車の盗難、事故について、町は、賠償の責めを負わないものとする。

第10条 利用者その他の者は、駐車場の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町自転車駐車場設置及び管理に関する条例(平成元年東郷町条例第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(湯梨浜町松崎駅前自転車駐車場の特例)

3 平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間に、湯梨浜町松崎駅前自転車駐車場(以下「松崎駅前駐車場」という。)を利用する場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 第5条の規定にかかわらず、松崎駅前駐車場を常時利用する者は、町に自転車の登録をしなければならない。

(2) 前号の規定により登録した者(以下「登録者」という。)は、登録番号鑑札(以下「鑑札」という。)を自転車後部の見やすい所に脱落しないように取り付けなければならない。

(3) 登録者は、その登録した番号の置き場所を利用し、その他の番号の場所を利用してはならない。

(4) 登録者は、その登録した期間を超えて駐車してはならない。

(5) 登録者であってその利用を廃止しようとする者は、町に鑑札を返還しなければならない。

(6) 登録者で鑑札の交付を受ける者は、当該鑑札の実費を納付しなければならない。ただし、廃止したときは、納付した鑑札の実費は返還しない。

(7) 登録者は、鑑札を自転車の交換又は鑑札の損傷等によって脱落し、若しくは紛失したときは、直ちに鑑札の再交付を受けなければならない。この場合において、前号の規定を準用する。

(8) 第7条の規定にかかわらず、松崎駅前駐車場を利用する者は、1箇月につき210円を使用料として納付しなければならない。この場合において、1箇月を満たさない利用期間がある場合は、その期間を1箇月とする。

(9) 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は貧困のため町民税の免除を受けている者については、使用料を免除することができる。

(10) 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長がやむを得ないと認める正当な理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

湯梨浜町自転車駐車場設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第58号

(平成16年10月1日施行)