○湯梨浜町職員の給与の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する職員の給料の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。

第3条 給与条例第5条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第4条 給与条例第6条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中給料の支給期日後において、新たに職員となった者及び計算期間中給料の支給期日前において、退職し、又は死亡した職員の給料は、その際支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬祭及びやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷する場合その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中給料の支給期日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が計算期間中の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその計算期間中の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第26条第1項の規定により給料の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項のただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は同条第2項若しくは第4項の規定による専従許可の有効期間の終了により復職した場合)

(3) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 計算期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、自己啓発等休業をし、停職にされ、又は育児休業をしている職員が、給料の支給期日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その計算期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員の給料が計算期間中給料の支給期日後において、退職、休職、専従許可、自己啓発等休業、育児休業、停職、減給等により過払いとなった場合は、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第8条 給与条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(別記様式)によらなければならない。

第9条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、事業所得、恩給、退職年金等(増加恩給(公務傷病年金を含む。)又は扶助料(遺族年金を含む。)の受給者に扶養親族がある場合のその扶養親族に対する加給を除く。)の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者(年の中途において、月額10万8,334円以上の所得を得るに至り、その所得が継続すると認められる者を含む。)

(3) 身体に障がいのある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

第10条 任命権者は、前条の認定を行うに当たり必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第12条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第13条 減額すべき給与額は、減額すべき理由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職、停職、専従許可、自己啓発等休業、公益法人等派遣又は育児休業の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 減額すべき給与額の計算において、計算期間中勤務すべき全時間が勤務しないことにつき承認のなかった場合又は減額すべき給与額が勤務しないことにつき承認のなかった時間のある計算期間に対する給料の額を超えている場合は、その承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を減額すべき給与額とする。

3 第1項ただし書の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第7条の規定を準用する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 宿日直手当は、正規の勤務時間以外の時間、休日、代休日及び国、県又は町の行事の行われる日で町長が指定する日に宿日直勤務を命ぜられた職員が本来の勤務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務に従事した場合に支給する。

3 前2項に規定する給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。

第15条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、それぞれについて、その計算期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは第12条の規定を準用する。

第16条 時間外勤務手当等及び宿日直手当は、一の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、特別の事情により給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が退職し、又は死亡した場合は、退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

第17条 給与条例第15条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第18条 給与条例第15条第3項に規定する別に定める時間は、次の各号に掲げる時間(給与条例第16条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)以外の時間とする。

(1) 湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち7時間45分を超える時間

(2) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の1週間の正規の勤務時間のうち勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により、当初に割り振られていた1週間の正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分とし、給与条例第16条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

(3) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の割振り単位期間における正規の勤務時間のうち勤務時間条例第4条の規定により当初に割り振られていた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に当該割振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間とし、給与条例第16条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

2 給与条例第15条第3項に規定する別に定める割合は、100分の25とする。

第19条 休日勤務手当は、給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第3項において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

4 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

第20条 給与条例第16条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

第21条 給与条例第16条前段に規定する別に定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等又は次項に規定する日に当たるときは、当該休日等又は同項に規定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が他の日とする必要があるときは、その日とする。

2 給与条例第16条後段に規定する別に定める日は、国及び町の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

第22条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額等)

第23条 給与条例第18条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減じられている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。

2 給与条例第18条第1項及び第2項に規定する別に定める時間数は、勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数で除して得た時間に、18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た時間数とする。

3 給与条例第18条第2項に規定する特殊勤務手当のうち規則で定めるものは、湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第43号)に規定する特殊勤務手当のうち同条例第2条に規定する手当を除く特殊勤務手当とする。ただし、当該手当が日によって定められたものである場合であって、当該手当の支給の対象となる勤務が、短時間勤務職員(給与条例第5条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は育児短時間勤務職員等(給与条例第5条第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)が正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務であり、かつ、当該勤務の時間と当該勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間のものである場合における当該手当を除く。

4 給与条例第18条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる特殊勤務手当の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 時間によって定められた特殊勤務手当 その額

(2) 日によって定められた特殊勤務手当 その額を7.75で除して得た金額

(3) 月によって定められた特殊勤務手当 その額に12を乗じて得た額を、により求められる数から、により求められる数ににより求められる数を乗じて得た数を減じた数で除して得た額

 その者の1週間当たりの勤務時間の時間数に52を乗じて得た数

 その者の1週間当たりの勤務時間の時間数をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た数

 18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた特殊勤務手当 その額の一の計算期間の合計額に12を乗じて得た額を、前号アにより求められる数から、同号イにより求められる数に同号ウにより求められる数を乗じて得た数を減じた数で除して得た額

(5) 前各号の2以上に相当するものからなる特殊勤務手当については、その部分について各号によってそれぞれ算定して得た金額の合計額

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併関係町村(合併前の羽合町、泊村及び東郷町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員については、合併前の羽合町職員の給与の支給に関する規則(昭和45年羽合町規則第4号)、泊村職員の給与の支給に関する規則(昭和45年泊村規則第2号)又は東郷町職員の給与の支給に関する規則(昭和45年東郷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月2日規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

湯梨浜町職員の給与の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第36号
平成17年2月10日 規則第4号
平成20年3月26日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第9号
平成21年10月2日 規則第20号
平成23年1月27日 規則第1号
令和5年2月13日 規則第1号