○湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)第28条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人及び死亡人救護等業務従事職員の特殊勤務手当

(3) 町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に定める1類感染症及び同条第3項に定める2類感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症の病原体に汚染されている区域において行う患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭そ、ブルセラ病及び鼻その病原体に汚染されている区域において行う患畜の飼育又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(行旅病人及び死亡人救護等業務従事職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人及び死亡人救護等業務従事職員の特殊勤務手当は、行旅病人及び死亡人の救護等の業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、取扱業務1件につき500円とする。

(町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 町税等の滞納処分に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が国税徴収法(昭和34年法律第147号)第142条の捜索に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日の前日までの合併前の羽合町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年羽合町条例第14号)、泊村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年泊村条例第4号)又は東郷町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年東郷町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

湯梨浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)