○湯梨浜町自転車の放置の防止に関する規則
平成16年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町自転車の放置の防止に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第2条 町長は、条例第8条第1項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。
(自転車放置の特例)
第3条 条例第9条ただし書に規定する町長がやむを得ないと認める場合は、警察業務、郵便業務、電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合とする。
(警告書)
第4条 町長は、条例第10条第1項の規定により自転車を移動し、保管しようとするときは、少なくとも2時間前までに警告書を当該自転車に取り付け、周知するものとする。
(1) 自転車の放置されていた場所
(2) 移動し、保管した自転車の台数
(3) 移動し、保管した年月日及び時刻
(4) 保管及び返還の場所
(5) 保管期間
(6) 返還事務を行う時間
(7) 返還を受けるために必要な事項
(8) 問い合わせ先
(費用の徴収)
第9条 条例第14条に規定する規則で定める額は、自転車1台につき1,030円とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。