○湯梨浜町自転車の放置の防止に関する条例
平成16年10月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、自転車の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより防災活動及び通行機能の円滑化を図るとともに町の美観を維持し、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置自転車 利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車を離れて容易に移動させることができない状態にあるものをいう。
(3) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(4) 自転車等駐車場 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)第2条第3号に規定する自転車等駐車場をいう。
(5) 公共の場所 自転車法第2条第4号に規定する道路、広場その他の公共の用に供する場所で自転車等駐車場以外の場所をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、自転車の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに、第1条の目的を達成するため町長が実施する施策に協力しなければならない。
(自転車の利用者の責務)
第5条 自転車の利用者等は、公共の場所に当該自転車を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車について自転車防犯登録を受けるように努めるとともに当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。
(自転車の小売をする者の責務)
第6条 自転車の小売をする者は、自転車の販売に当たっては、自転車の購入者に対し、当該自転車について自転車防犯登録を受けること並びに当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署、学校その他の公共施設及び公益施設の設置者並びにスーパーマーケット、銀行等自転車の大量の駐車需用を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため、必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
(自転車放置の指定等)
第8条 町長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、自転車が大量に放置され、又は大量に放置されるおそれのある公共の場所を自転車放置禁止区域として指定することができる。
2 町長は、前項に規定する自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定するときはあらかじめ、湯梨浜町交通安全対策会議の意見を聴かなければならない。
3 町長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも20日前に告示しなければならない。
4 前2項の規定は、町長が放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。
(自転車の放置の禁止)
第9条 自転車の利用者等は、放置禁止区域内において自転車を放置してはならない。ただし、規則に定めるところにより、町長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(自転車の放置に対する措置)
第10条 町長は、放置禁止区域内において自転車が放置されているときは、当該自転車をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し、保管することができる。
2 町長は、保管場所を定めたときは、その旨を告示するものとする。
第11条 町長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車が放置され、安全で快適な生活環境が阻害されると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協議のうえ、当該利用者等に当該自転車を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車に取り付けることその他必要な指導を行うことができる。
2 町長は、前項の規定による指導にもかかわらず、なお自転車が放置されている場合で、当該公共の場所で定める相当の期間にわたり放置されている自転車を保管場所に移動し、保管することができる。
第12条 町長は、町が設置し、管理する自転車駐車場において、規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車があることにより、当該自転車駐車場の有効な利用が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該自転車を保管場所に移動し、保管することができる。
2 町長は、前項の措置を講じた後、利用者等の確認ができない自転車又は利用者等が引き取らない自転車については、規則で定める期間を経過した後、処分することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。