○湯梨浜町情報公開条例施行規則
平成16年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町情報公開条例(平成16年湯梨浜町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する方法による開示請求は、町の使用する電子計算機に情報が着信したことを実施機関が確認したときに開示請求があったものとみなす。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定(当該公文書を保有していないときを含む。) 不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで請求を拒否する旨の決定 開示請求拒否処分決定通知書(様式第5号)
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを電磁的記録媒体に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
3 公文書を閲覧する者は、当該公文書の原本を改変し、汚損し、又は破損してはならない。
4 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第8条 公文書の写しの交付の部数は、原則として、開示請求1件につき1部とする。
2 条例第15条の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年湯梨浜町規則第11号)第17条第1項の規定を準用する。
3 条例第4条第2項の規定による写しの作成に係る手数料の額は、用紙の両面を用いる場合は、片面を1枚として算定する額とする。
4 前項に定める費用は、全額前納とする。
(出資等法人)
第9条 町長は、条例第23条第1項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(簿冊件名目録)
第10条 実施機関は、条例第24条に規定する資料の提供手段として簿冊件名目録を作成し、受付窓口に置くものとする。
2 簿冊件名目録は、毎年1回以上作成するものとする。
2 前項の規定による公表は、前年度分の公文書の開示について、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の開示の請求状況
(2) 公文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町情報公開条例施行規則(平成11年羽合町規則第9号)、泊村情報公開条例施行規則(平成12年泊村規則第2号)又は東郷町情報公開条例施行規則(平成12年東郷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月23日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。