○湯梨浜町情報公開条例

平成16年10月1日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示等(第5条―第15条)

第3章 審査請求(第15条の2―第18条の6)

第4章 情報公開の一層の推進(第19条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、町の有する諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政への参加を一層促進し、開かれた町政の実現を図り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(地方公営企業の管理者としての権限を行うものを含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、財産区及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープ(ビデオテープ及び録音テープを含む。)その他これらに類するものから出力又は採録されたものであって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関において管理、保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報用資料、刊行物その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が次章の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民の公文書の開示を求める権利が適正に保障されるよう、この条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう配慮しなければならない。

2 実施機関は、町民の町政に対する理解を深めるため、積極的な情報提供の推進に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、その権利を正当に行使するとともに、公文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示等

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示(第4号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出する方法又は規則で定める方法により行わなければならない。

(1) 開示請求をしようとするものの住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る公文書の内容

(3) 前条第4号に掲げるものにあっては、利害関係を有する事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 実施機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人(以下「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、他の地方公共団体若しくは独立行政法人等が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(任意的な開示)

第11条 実施機関は、第5条の規定により開示請求することができるもの以外のものから公文書の開示を求める申出があったときは、これに応ずるように努めるものとする。

(開示請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、第6条の規定による開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかを決定しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく延長後の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、遅滞なく当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。ただし、直ちに公文書の開示を行う場合は、この限りでない。

4 実施機関は、第1項の規定による決定の内容が請求に係る公文書の全部(第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)又は一部を不開示とする場合は、その理由を記載した書面により、開示請求者に通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の方法)

第14条 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付の方法により行う。ただし、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるとき及び第8条第1項本文の規定により部分開示を行うときは、当該公文書に代えてその写しにより開示することができる。

(費用負担)

第15条 この条例の規定による公文書の開示に係る費用は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 この条例による実施機関の処分又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 前条の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに湯梨浜町情報公開審査会に諮問(議会にあっては、意見聴取)し、その答申等を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定について反対意見書を提出した者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が、当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第18条 次に掲げる事務を行うため、湯梨浜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第16条の審査請求等について調査審議すること

(3) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること

2 審査会は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、第1項の調査審議を行うほか、この条例による情報公開制度の運営に関する重要な事項について審議し、実施機関に建議することができる。

5 審査会の会議は、原則として非公開とする。ただし、審査会が特に必要と認めるときは、公開とすることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第18条の2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示等の決定に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示等の決定に係る公文書に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第18条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第18条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第18条の5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第18条の2第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第18条の3第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第18条の6 審査会は、第18条の2第3項若しくは第4項若しくは第18条の4の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付若しくは閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

第4章 情報公開の一層の推進

(情報公開の一層の推進)

第19条 実施機関は、この条例の目的にかんがみ、公文書の開示をするほか、町民に対し、必要な情報を分かりやすく、積極的に提供するよう努め、情報公開の一層の推進を図るものとする。

(情報提供施策の充実)

第20条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び公聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(計画等の積極的な公開)

第21条 実施機関は、重要な計画、事業等について、進行状況その他の情報の公開を積極的に行い、町民の理解と協力を深めるよう努めるものとする。

(会議の公開)

第22条 実施機関の附属機関その他これに類する会議は、公開するものとする。ただし、法令等の規定により公開することができないとされているとき及び次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。

(1) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(出資等法人及び指定管理者の情報公開)

第23条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)及び町が地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設の管理を行わせる同項に規定する指定管理者(指定管理者が出資法人等である場合を除く。以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資等法人及び指定管理者が保有する情報(指定管理者にあっては、当該指定管理者が管理する公の施設に係るものに限る。)の公開を行うため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人及び指定管理者に対し、前項の定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

第5章 雑則

(利便の提供)

第24条 町長は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、総合的な受付窓口の整備、資料の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(運用状況の公表)

第26条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第27条 この条例の規定は、他の法令の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続が別に定められている場合においては、適用しない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の羽合町、泊村及び東郷町から承継された公文書について適用する。

4 第15条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の羽合町情報公開条例(平成11年羽合町条例第14号)、泊村情報公開条例(平成12年泊村条例第2号)又は東郷町情報公開条例(平成11年東郷町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町情報公開条例

平成16年10月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第30号
平成28年3月23日 条例第14号
令和5年3月16日 条例第2号