○湯梨浜町個人情報保護事務取扱要綱

令和5年3月31日

訓令第6号

湯梨浜町個人情報保護事務取扱要綱(平成28年湯梨浜町訓令第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集等に係る事務

第1節 個人情報取扱事務登録等(第6条―第8条)

第2節 個人情報の収集等(第9条)

第3章 個人情報の目的外利用、外部提供、外部委託に係る事務

第1節 目的外利用(第10条)

第2節 外部提供(第11条)

第3節 外部委託(第12条)

第4節 コンピュータシステムの結合に係る事務(第13条)

第4章 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止又は消去及び提供の停止の請求に係る事務

第1節 請求に関する相談・案内(第14条・第15条)

第2節 開示請求等に係る事務(第16条―第22条)

第3節 開示決定等に係る事務(第23条―第39条)

第4節 開示の実施に係る事務(第40条―第45条)

第5節 保有個人情報の訂正等に係る事務(第46条・第47条)

第5章 審査請求に係る事務(第48条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年湯梨浜町条例第3号。以下「条例」という。)及び湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年湯梨浜町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、湯梨浜町が行う個人情報保護制度の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語の意義は、法、令、条例及び規則で定める用語の例による。

(総合窓口の設置等)

第3条 町長は、個人情報保護制度に係る相談、案内等のほか、個人情報保護制度に関する総括的な事務を行う総合窓口をまちづくり企画課に設置する。

(個人情報保護制度について所掌する事務)

第4条 まちづくり企画課が行う事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 個人情報保護制度についての相談、案内に関すること。

(2) 個人情報保護制度についての連絡調整に関すること。

(3) 個人情報取扱事務の登録、変更及び廃止に係る連絡調整に関すること。

(4) 個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関すること。

(5) 個人情報保護制度の運用状況の公表に関すること。

(6) その他個人情報保護制度に関すること。

2 個人情報を収集、管理及び利用している課(課に相当する組織を含む。以下「所管課」という。)が行う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の登録、変更及び廃止に関すること。

(2) 法に定める保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書及び保有個人情報利用停止請求書(以下「請求書等」という。)の処理に関すること。

(3) 請求に対する可否の決定に関すること。

(4) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の実施に関すること。

(5) 保有個人情報の写しの交付及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(6) 事案の移送に関すること。

(7) 審査請求の処理に関すること。

(所管課長の職務)

第5条 所管課の課長(以下「所管課長」という。)の職務は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の管理の状況を定期的に点検し、所属職員の指揮監督に努めること。

(2) 重要な個人情報は、キャビネット等に収納してその散逸を防止すること。

(3) 個人情報を取り扱う権限のない者に個人情報の取扱いをさせないこと。

(4) 重要な磁気ディスク、光ディスク等は、その電子媒体の特殊性に応じた安全保護措置を講ずること。

(5) 不必要となった個人情報は、速やかに廃棄し、又は消去すること。

(6) その他個人情報の適正な管理及び安全保護のために必要な措置を講ずること。

第2章 個人情報の収集等に係る事務

第1節 個人情報取扱事務登録等

(個人情報取扱事務の登録)

第6条 所管課長は、個人情報取扱事務を開始するとき、又は事務事業を行うに当たり個人情報を収集するときは、条例第3条第1項及び第2項の規定に基づき、規則第3条第1項に規定する個人情報取扱事務等登録届(以下「届出書」という。)に、同条第5項に規定する個人情報取扱事務登録票(以下「登録票」という。)を添付してまちづくり企画課長に届出をし、当該個人情報取扱事務を登録するものとする。ただし、当該個人情報取扱事務が条例第3条第4項に該当する場合は、この限りではない。

2 所管課は、前項のただし書きの規定により、個人情報取扱事務登録を要しない場合であっても、条例の規定に基づき、当該個人情報を適切に管理するものとする。

3 まちづくり企画課長は、所管課長より届出のあった個人情報取扱事務について、法への適否を登録票により審査し、その結果、当該届出内容が法に適合すると判断したときは、登録票に登録番号を付し、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)に保管するとともに、登録簿を閲覧に供するものとする。

4 まちづくり企画課長は、前項の規定により登録票に登録番号を付した場合は、当該登録票の写しを所管課長に送付するものとする。この写しの送付をもって個人情報取扱事務の登録完了の通知に代える。

5 所管課長は、登録票の写しの送付を受けたときは、当該登録票の写しを所管課に備える登録簿(写し)に保管するものとする。これにより所管課長は、個人情報取扱事務を開始することができる。

(個人情報取扱事務登録の変更)

第7条 所管課長は、個人情報取扱事務の登録を変更するときは、条例第3条第2項の規定に基づき、当該個人情報取扱事務の登録変更の届出をするものとする。

2 まちづくり企画課長は、修正後の登録票を審査のうえ、登録の修正が適正と判断したときは、当該登録票を登録簿に保管している登録票と差し替えるとともに、差し替え後の登録簿を閲覧に供するものとする。

(個人情報登録事務の廃止)

第8条 所管課長は、個人情報取扱事務の登録を廃止するときは、まちづくり企画課長に届出書を提出するとともに、当該届出に係る個人情報を速やかに廃棄するものとする。

2 まちづくり企画課長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出書に係る登録票を登録簿から取り除くものとする。

第2節 個人情報の収集等

(本人以外収集を行う場合の手続)

第9条 所管課長は、新たに本人以外のものから当該本人の個人情報を収集(以下「本人以外収集」という。)をしようとする場合又は既に本人以外収集記録票に登録されている内容を変更して本人以外収集する場合は、法第61条第1項及び第2項への適否についてまちづくり企画課長と協議するものとする。

2 前項の協議により、当該本人以外収集が法第61条第1項及び第2項に照らし適正であると判断された場合、所管課長は本人以外収集記録票を作成し、まちづくり企画課長に提出するものとする。この場合において、当該個人情報に係る登録票の内容に変更が生じるときは、同時に変更手続を行うものとする。

3 まちづくり企画課長は、所管課長より本人以外収集記録票の提出があった場合は、当該本人以外収集記録票を登録簿に保管し、その写しを所管課長に送付するものとする。

4 所管課長は、本人以外収集記録票の写しの送付を受けたときは、当該本人以外収集記録票の写しを保管するものとする。これをもって所管課長は、本人以外収集を行うことができるものとする。

第3章 個人情報の目的外利用、外部提供、外部委託に係る事務

第1節 目的外利用

(目的外利用を行う場合の手続)

第10条 個人情報を利用する課の長(以下「利用課長」という。)は、新たに保有する個人情報を、その収集した目的以外の目的に利用する(以下「目的外利用」という。)場合又は既に規則第3条第5項第2号に規定する目的外利用記録票に登録されている内容を変更して目的外利用する場合は、法第69条第1項及び第2項各号への適否についてまちづくり企画課長と協議するものとする。

2 前項の場合において、利用課長は、当該目的外利用に係る申請が新規の申請又は変更の申請であるかを明確にするものとする。

3 第1項の協議により、当該目的外利用が法第69条第1項及び第2項各号のいずれかに該当すると判断された場合、利用課長は目的外利用記録票を作成し、まちづくり企画課に提出するものとする。この場合において、当該個人情報に係る登録票の内容に変更が生じるときは、同時に変更手続を行うものとする。また、まちづくり企画課長は、必要に応じて職権にて登録票を修正するものとする。

4 まちづくり企画課長は、利用課長より目的外利用記録票の提出があった場合は、当該目的外利用記録票を登録簿に保管し、その写しを当該個人情報を保有する課の長(以下「保有課長」という。)及び利用課長に送付するものとする。

5 保有課長及び利用課長は、目的外利用記録票の写しの送付を受けたときは、当該目的外利用記録票の写しを保管するものとする。これをもって利用課長は、個人情報取扱事務を開始することができるものとする。

第2節 外部提供

(外部提供を行う場合の手続き等の準用)

第11条 前2条の規定は、保有する個人情報を、当該実施機関以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)する場合において準用する。この場合において、目的外利用記録票を規則第3条第5項第3号に規定する外部提供記録票と読み替えるものとする。

第3節 外部委託

(委託を行う場合の手続)

第12条 所管課長は、新たに外部委託しようとするとき、又は既に外部委託記録票に登録されている内容を変更して外部委託するときは、予定委託先の個人情報の保護体制等について必要な調査を行うとともに、委託の内容、条件、方法等についてまちづくり企画課長と協議するものとする。

2 所管課長は、前項の協議により外部委託が法の規定に適合していると判断された場合、外部委託記録票をまちづくり企画課長に提出するものとする。

3 まちづくり企画課長は、所管課長より個人情報の取扱いの委託について届出があった場合は、外部委託記録票を登録簿に保管し、その写しを所管課長に送付するものとする。

4 所管課長は、外部委託記録票の写しの送付を受けたときは、当該外部委託記録票の写しを保管するものとする。これをもって所管課長は、外部委託を行うことができる。

5 前各項の規定は、既に外部委託記録票に登録されている内容の範囲内で委託しようとする場合は適用しない。

第4節 コンピュータシステムの結合に係る事務

(コンピュータシステムの結合に係る事務)

第13条 所管課長は、電子計算機(以下「コンピュータシステム」という。)の通信回線への結合による処理を行うときは、コンピュータシステムの結合による処理(以下「システム結合」という。)の可否について、事前にまちづくり企画課長と協議するものとする。

2 所管課長は、前項の協議により当該システム結合が、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認められると判断された場合は、システム結合を行うことができるものとする。

第4章 保有個人情報の開示、訂正、利用の停止又は消去及び提供の停止の請求に係る事務

第1節 請求に関する相談・案内

(まちづくり企画課での対応)

第14条 保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止又は消去及び提供の停止の請求(以下「開示請求等」という。)についての相談及び案内は、原則としてまちづくり企画課において応じるものとし、開示請求等をしようとする者の求める保有個人情報がどのようなものであるか具体的に聴取したうえで、当該開示請求等が、法により対応すべきものであるか否かについて、確認するものとする。

(所管課の対応)

第15条 所管課職員は、開示請求等をしようとする者が直接所管課へ来た場合は、保有個人情報の開示、訂正、利用の停止又は消去若しくは提供の停止(以下「開示等」という。)を求める保有個人情報が具体的にどのようなものであるかを聴き取り、他の制度による開示等で対応できるときは、当該開示等で対応するものとし、法により対応すべきものであるときは、まちづくり企画課に案内するものとする。

第2節 開示請求等に係る事務

(保有個人情報の特定に必要な事項の聴取)

第16条 まちづくり企画課職員は、開示請求等をしようとする者から請求に係る保有個人情報の特定に必要な事項の聴き取りを行い、当該保有個人情報を管理する課を特定のうえ、当該所管課へ連絡するものとする。

(保有個人情報の有無の確認)

第17条 まちづくり企画課職員から保有個人情報の有無及び内容等について問い合わせを受けた所管課職員は、開示請求等をしようとする者の求める保有個人情報の内容を把握したうえで、その趣旨に沿った保有個人情報が存在するか否かについて、速やかに確認し、当該保有個人情報が存在する場合には、当該保有個人情報の件名及び内容の概要をまちづくり企画課職員に伝えるものとする。

(本人及び代理人の確認)

第18条 まちづくり企画課職員は、開示請求等をしようとする者が法第76条、第90条又は第98条に規定する当該保有個人情報の本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人若しくは本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」という。)であることを確認するものとする。

(請求書等の記載内容の確認)

第19条 まちづくり企画課職員は、開示請求等をしようとする者に請求書等への記載を求め、請求書等の提出を受けるものとする。

(補正の指導等)

第20条 まちづくり企画課職員は、前条の規定による確認の結果、当該請求書等に書き漏れ、誤り、不明確な点等がある場合には、請求書等の提出をした者(以下「請求者」という。)に対し、当該箇所を補正するよう指導するものとする。

(請求書等の受領)

第21条 まちづくり企画課職員は、請求者から請求書等を受領したときは、速やかに当該請求書等を所管課長に送付するものとする。

(請求者に対する説明)

第22条 まちづくり企画課職員は、請求書等を受領したときは、次に掲げる事項を請求者に説明するものとする。

(1) 決定には、当該請求に係る保有個人情報の検索や開示等の検討のために、請求書等の提出を受けた日の翌日から起算して、最長30日の期間(以下「決定期間」という。)を要する場合があること。

(2) 決定期間は、やむを得ない理由により、前号で掲げる日数と同じ日数を限度として延長することがあること。この場合においては、その期間及び理由を通知すること。

(3) 請求に対する開示等の決定は、保有個人情報開示決定通知書、保有個人情報不開示決定通知書、保有個人情報訂正決定通知書、保有個人情報不訂正決定通知書、保有個人情報利用停止決定通知書又は保有個人情報利用不停止決定通知書(以下「決定通知書」という。)により通知すること。また、郵便事情等により、決定通知書が到達する期間が第1号又は2号に掲げる決定期間を超える場合があること。

(4) 保有個人情報を開示する場合は、開示の日時及び場所は、保有個人情報開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)に記載すること。

(5) 保有個人情報開示請求者(以下「開示請求者」という。)が、開示請求における保有個人情報の写しの交付又は写しの送付を求めている場合は、写しの作成又は送付に要する費用は、開示請求者の負担となること。また、写しの交付及び送付に要する費用は、規則第16条の規定のとおりであること。ただし、特定個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合において、条例第4条第3項に該当すると認められるときは、減免される場合があること。

第3節 開示決定等に係る事務

(開示請求に係る内容の検討)

第23条 所管課長は、開示請求があった場合は、当該請求に係る保有個人情報が法第78条第1項各号に規定する不開示とする保有個人情報(以下「不開示情報」という。)に該当するかどうか等について慎重に検討するものとする。

(訂正請求に係る内容の検討)

第24条 所管課長は、訂正請求があった場合は、次の事項について慎重に確認又は検討するものとする。この場合において、保有個人情報訂正請求書に保有個人情報の誤りを立証する書類が添付されているときはそれを基に確認又は検討するものとする。

(1) 請求の内容が事実であるかを判断し、事実であるときは、当該事実について正誤を確認すること。

(2) 請求に係る保有個人情報について、訂正する権限が実施機関にあるかどうかを確認すること。

(3) 事実について誤りを確認し、訂正する権限が実施機関にあるときは、訂正する方法及び内容を検討すること。

(利用の停止請求又は消去請求の検討)

第25条 所管課長は、利用停止請求又は消去請求があった場合は、次に掲げる事項について慎重に検討するものとする。

(1) 請求に係る保有個人情報が、法第98条1項第1号に該当する情報であるかどうか。

(2) 請求に係る保有個人情報について、利用の停止又は消去する権限が実施機関にあるかどうか。

(3) 請求に係る保有個人情報について、利用の停止又は消去する方法及び内容

(提供の停止請求の検討)

第26条 所管課長は、提供の停止の請求があった場合は、次に掲げる事項について慎重に検討するものとする。

(1) 請求に係る保有個人情報が、法第98条第1項第2号に該当する情報であるかどうか。

(2) 請求に係る保有個人情報について、提供の停止をする権限が実施機関にあるかどうか。

(3) 請求に係る保有個人情報について、提供の停止をする方法及び内容

(事案の移送)

第27条 所管課長は、開示請求等に係る事案が他の行政機関等において開示決定等をすることに正当な理由があるときは、必要に応じて移送先の機関と協議を行い、事案を移送することとする。

(第三者からの意見聴取)

第28条 法第86条による第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知は所管課長が行うものとする。

(内部調整)

第29条 所管課長は、開示請求等に対する開示等の決定をしようとするときその他必要なときは、事前にまちづくり企画課長と決定の内容及びその他必要な事項について協議するものとする。

2 所管課長は、開示請求等に係る保有個人情報の内容が当該所管課以外の課に関係する情報が含まれている場合は、必要に応じて当該関係する課の課長(以下「関係課長」という。)と決定の内容について協議するものとする。

(可否決定に関する事務)

第30条 開示請求等に対する決定手続は、起案により行うものとする。起案文書には、次に掲げる書類を添付し、決裁に当たっては、まちづくり企画課長及び関係課長に合議のうえ、実施機関の長の決裁を受けるものとする。

(1) 請求書等

(2) 規則に定める決定通知書の案

(3) 請求のあった保有個人情報が記録されている公文書の写し。ただし、次の細目に掲げる決定の場合は、当該細目に定める加工をしたもの。

 保有個人情報開示請求についての決定の内容が部分開示である場合は、不開示とする部分が分かるように加工したもの

 保有個人情報訂正請求について訂正決定をする場合は、訂正前の記載と訂正後の記載がわかるように加工したもの

(4) 第三者に意見照会をした場合にあっては、当該第三者から提出された意見書

(5) その他可否の決定の参考となる資料

(決定期間延長に関する事務)

第31条 前条の規定は、やむを得ない理由により、可否の決定期間を延長するときについて準用する。この場合の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 請求書等の写し

(2) 保有個人情報開示決定等期限延長通知書、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書又は保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(以下「延長通知書」という。)の案

(3) 請求のあった保有個人情報が記録されている公文書の写し

(4) その他期間の決定の参考となる資料

(事案の移送に関する事務)

第32条 第30条の規定は、事案を移送するときについて準用する。この場合の添付書類は次に掲げる書類とする。

(1) 請求書等の写し

(2) 保有個人情報開示請求に係る事案移送書及び保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書又は保有個人情報訂正請求に係る事案移送書及び保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(以下「事案移送書等」という。)の案

(3) 請求のあった保有個人情報が記録されている公文書の写し

(4) 当該開示請求等について行った行為の概要記録

(5) その他事案の移送の参考となる資料

(開示決定通知書の作成)

第33条 開示、一部開示又は不開示の決定をするときは、その決定の内容を規則に定める開示決定通知書又は保有個人情報不開示決定通知書により本人に通知するものとし、その作成に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 通知年月日は、当該決定のあった日を記入すること。

(2) 開示又は一部開示の決定に係る開示の場所は、所管課とする。ただし、当該保有個人情報の内容や開示請求者の希望等を勘案し、必要と認める場合は他の場所で開示することができる。

(第三者への開示決定通知書の作成)

第34条 所管課長は、反対意見書が出された保有個人情報を開示するときは、規則に定める反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書により当該第三者に通知するものとし、反対意見書の受理日欄は、反対意見書を町が受理した日を記載することとする。

(保有個人情報開示決定等延長通知書の記載内容)

第35条 所管課長は、開示の請求に係る決定期間を延長するときは、規則に定める保有個人情報開示決定等期限延長通知書又は保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書により、本人に通知するものとする。

(保有個人情報訂正決定通知書等の作成)

第36条 所管課長は、訂正又は利用停止の決定を行うときは、規則で定める保有個人情報訂正決定通知書(以下「訂正決定通知書」という。)又は保有個人情報利用停止決定通知書(以下「利用停止決定通知書」という。)により本人へ通知するものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書等の作成)

第37条 所管課長は、訂正又は利用停止の請求に係る決定期間を延長するときは、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書又は保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書により、本人に通知するものとする。

(事案移送書等の作成)

第38条 所管課長は、事案の移送をするときは、規則に定める保有個人情報の開示請求に係る事案移送書又は保有個人情報訂正請求に係る事案移送書を他の行政機関等に送付し、保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書又は及び保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書により、本人に通知するものとする。

(決定通知書等の送付)

第39条 所管課長は、開示請求等に対する決定をしたとき、決定期間の延長を決定したとき又は事案を移送したときは、速やかに決定通知書、延長通知書又は事案移送書等を送付するとともに、その写しをまちづくり企画課に送付するものとする。

第4節 開示の実施に係る事務

(開示請求者の確認)

第40条 開示を行う職員は、保有個人情報の開示(写しの交付を含む。)を受けるため来庁した者に対し、開示決定通知書及び本人確認書類の提示又は提出を求め、開示請求者の確認を行うものとする。

(開示決定に係る閲覧の方法)

第41条 所管課職員は、当該請求に係る保有個人情報を開示請求者の希望する開示方法により開示を行うものとする。

2 所管課職員は、保有個人情報の開示を受ける者に対し、当該保有個人情報を汚損し、又は破損することがないよう説明するものとする。

(写しの作成)

第42条 写しの作成は、原則として庁内の複写機で複写することにより行うものとする。ただし、技術的に困難なもの等の写しの作成は、外部委託により行うことができる。

(写しの交付の方法)

第43条 所管課職員は、開示請求者が写しの作成に要する費用を納付したときは、開示決定に係る保有個人情報の写しを速やかに開示請求者に交付するものとする。

(写しの送付の方法)

第44条 所管課職員は、開示決定通知書を送付したときは、開示請求者に対し写しの作成及び送付に要する費用の前納について連絡するものとする。

2 所管課職員は、開示請求者が写しの作成及び送付に要する費用を納付したことを確認したときは、開示決定に係る保有個人情報の写しに領収証を添えて、速やかに開示請求者に送付するものとする。

3 前項の場合における写しの送付先は、保有個人情報開示請求書に記載された住所とし、親展扱いで送付するものとする。

(費用の徴収)

第45条 所管課職員は、写しを交付又は送付するときは、条例第4条第3項の規定により減免する場合を除き、規則第16条に規定する費用を徴収するものとする。

第5節 保有個人情報の訂正等に係る事務

(訂正等の実施)

第46条 所管課長は、訂正又は利用停止(以下「訂正等」という。)の決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報の訂正等を実施するものとする。

(提供先への通知)

第47条 所管課長は、訂正等の決定をした場合に、当該保有個人情報の提供を行っているときは、必要に応じて当該提供先に決定した内容を通知するものとする。

第5章 審査請求に係る事務

(審査請求書の受付)

第48条 審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第19条の規定より書面の提出によることを要するため、口頭、電話、ファクシミリ、電子メール等による審査請求があったときは、書面の提出による正規の手続により審査請求を行うよう指導するものとする。

2 各実施機関の行った処分に対する審査請求は、審査請求書により受け付けるものとする。

3 来庁による審査請求があった場合の応談又は受領は、原則としてまちづくり企画課で行うものとする。ただし、各実施機関が行った決定に対する審査請求については、それぞれの窓口でも受け付けることとし、湯梨浜町文書事務規程(平成16年湯梨浜町訓令第4号)第7条及び第8条の規定により取り扱うものとする。この場合、まちづくり企画課は写しを作成し、保管するものとする。

4 前項の規定は、郵送により審査請求書が送付された場合において準用する。

(審査請求書の審査)

第49条 所管課長は、審査請求書の配布を受けたときは、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 審査請求書の記載事項

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分の通知書を受け取った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分をした実施機関の教示の有無及びその内容

 審査請求の年月日

 審査請求人が法人その他の団体であるとき又は代理人による審査請求であるときは、その代表者、管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(2) 審査請求人が法人その他の団体であるとき又は代理人による審査請求であるときは、資格証明書の添付の有無

(3) 審査請求人が、開示決定等の処分によって直接に自己の法律上の権利利益を侵害された者かどうかなど審査請求人適格の有無

(4) 開示決定等の処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内の審査請求か否か。

(審査請求書の補正)

第50条 所管課長は、審査請求書が前条第1項第1号又は第2号の規定の要件を満たしておらず不適法である場合であっても、補正することができるものであるときは、行審法第23条の規定により、相当の期間を定めて、審査請求人に補正を求めなければならない。

2 所管課長は、前項の規定により補正された審査請求書の提出を受けたときは、その写しをまちづくり企画課長に送付するものとする。

(却下の決定)

第51条 所管課長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しをまちづくり企画課長に送付するものとする。また、所管課長が却下の裁決をするにあたり、まちづくり企画課長に合議のうえ、町長の決裁を受けるものとする。

(1) 審査請求をすることができない事項について請求がされたとき。

(2) 審査請求の資格がない者が請求をしたとき。

(3) 審査請求期間の経過後に請求がされたとき。

(4) 審査請求の目的が消滅したとき。

(5) 補正命令に応じなかったとき。

(6) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

(不開示決定等の取消し)

第52条 審査請求のあった処分について、当該処分をした所管課長が再検討を行い、その結果当該処分を取り消して、審査請求の全部を認容し、次の各号に掲げる裁決を行うときは、裁決書と併せて当該各号に定める通知書を審査請求人に送達するとともに、その写しをまちづくり企画課長に送付するものとする。ただし、審査請求のあった処分に対し第三者が反対の意思を表示している場合については、実施機関の判断で当該処分を取り消すことはできない。

(1) 当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合 開示決定通知書

(2) 当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をする場合 訂正決定通知書

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をする場合 利用停止決定通知書

(審査会への諮問)

第53条 所管課長は、法第105条第1項にもとづき審査会へ諮問する場合、諮問書に次に掲げる書類を添付して、まちづくり企画課長へ提出するものとする。

(1) 審査請求書及びその添付書類の写し

(2) 開示請求書等の写し

(3) 決定通知書の写し

(4) 経過説明書

(5) 審査請求に対する実施機関の考え方やその理由を記載した書面

(6) 法第82条に基づく開示決定等に対する審査請求についての諮問の場合は、開示の実施を行った保有個人情報が記載された行政文書等の写し

(7) その他必要な書類

2 前項の規定により諮問をした所管課長は、法第105条第2項各号に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(審査会への対応)

第54条 所管課長は、審査会から審査請求に係る保有個人情報の原本の提出を求められたときは、これに従わなければならない。また、意見書若しくは資料の提出又は説明を求められたときは、これに応ずるものとする。

(審査請求に対する裁決)

第55条 まちづくり企画課長は、審査会が答申したときは、その答申書を諮問した実施機関の所管課長に送付するとともに、その写しを審査請求人及び参加人へ送付するものとする。また、答申書の写しを保管するものとする。

2 所管課長は、審査会の答申を受けたときは、遅滞なく審査請求に対する裁決を行うものとする。

3 所管課長は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び参加人に対して送達するとともに、その写しをまちづくり企画課長に送付するものとする。

4 所管課長は、審査請求を認容して保有個人情報の全部又は一部を開示する場合、訂正する場合又は利用停止する場合は、裁決書の謄本及び審査請求に対する裁決に応じた決定通知書を審査請求人に送達するとともに、その写しをまちづくり企画課長に送付するものとする。保有個人情報の全部又は一部を開示する場合において、その裁決に反対の意思を表示した第三者である参加人があるときは、裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を置かなければならない。また、当該参加人に対して裁決書の謄本を送付するとともに、裁決に応じた開示決定の内容を通知しなければならない。

5 所管課長は、その裁決が開示決定に対する第三者からの審査請求に対する却下である場合は、裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を置かなければならない。

6 裁決書等は、職員自ら送達する場合を除き、書留郵便などにより送達するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町個人情報保護事務取扱要綱

令和5年3月31日 訓令第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第6号