○湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

規則第11号

湯梨浜町個人情報保護条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年湯梨浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)のとおりとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務等登録届(様式第2号)により行い、当該個人情報取扱事務を登録するものとする。

2 条例第3条第1項第7号の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の記録媒体

(2) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無

(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法

(4) 個人情報を目的外利用若しくは外部提供する場合又は個人情報取扱事務を外部に委託する場合は当該情報の提供先及び提供方法

3 特定個人情報ファイルを取り扱う個人情報取扱事務における、条例第3条第1項第7号の町長が定める事項は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 特定個人情報ファイルの記録項目

(3) 特定個人情報ファイルに記録される個人情報の収集先及び収集方法

(4) 特定個人情報ファイルに記録される個人情報の提供先及び提供方法

(5) その他町長が必要と認める事項

4 条例第3条第4項第3号の規則で定める数は、100人とする。

5 第1項の個人情報取扱事務等届出書には、条例第3条第1項第1号から第6号まで、第2項及び第3項の事項を記載した個人情報取扱事務登録票(様式第3号)を添付するものとする。また、次の各号に掲げる場合は当該各号に定める記録票もあわせて提出するものとする。

(1) 本人以外のものから当該本人の個人情報を収集する場合 本人以外収集記録票(様式第4号)

(2) 保有する個人情報を、その収集した目的以外の目的に利用する場合 目的外利用記録票(様式第5号)

(3) 保有する個人情報を当該実施機関以外のものへ提供する場合 外部提供記録票(様式第6号)

(4) 個人情報の処理その他の個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外のものに委託する場合 外部委託記録票(様式第7号)

6 前項の規定は、条例第3条第2項の規定により行う個人情報取扱事務の登録内容を変更する届出の手続きに準用する。この場合において、個人情報取扱事務登録票を修正後の登録票と読み替えるものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第8号)のとおりとする。

(開示及び一部開示決定通知書)

第5条 法第82条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第9号)のとおりとする。

(開示の実施方法等申出書)

第6条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第10号)により行うものとする。

(不開示決定通知書)

第7条 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第11号)のとおりとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第8条 法第83条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第12号)のとおりとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第9条 法第84条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第13号)のとおりとする。

(開示請求事案移送書)

第10条 法第85条第1項の規定により他の行政機関の長等に対し、事案を移送するときは、保有個人情報開示請求に係る事案移送書(様式第14号)により行うものとする。

(開示請求事案移送通知書)

第11条 法第85条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(様式第15号)のとおりとする。

(第三者意見照会書)

第12条 法第86条第1項の規定による第三者への意見照会は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第16号)により行うものとする。

第13条 法第86条第2項に規定する書面は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第17号)のとおりとする。

(開示決定等に関する意見書)

第14条 法第86条の規定により第三者が提出する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第18号)のとおりとする。

(反対意見書提出者への通知書)

第15条 法第86条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第19号)のとおりとする。

(開示の実施の方法)

第16条 次の各号に掲げる電磁的記録についての法第87条第1項で行政機関等が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

2 実施機関は、地方公共団体等行政文書を閲覧し、聴取し、又は視聴する者が、当該文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(費用の負担)

第17条 条例第4条第2項の写し等の作成及び送付に要する費用負担の額は、別表のとおりとする。

2 条例第4条第2項の規定による写しの作成に係る手数料の額は、用紙の両面を用いる場合は、片面を1枚として算定する額とする。

3 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報の開示にかかる費用負担の減免)

第18条 条例第4条第3項の規定により写しの作成及び送付に要する費用を減額又は免除ができる場合は、当該特定個人情報に係る本人が次の各号のいずれかに該当するものであるときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者であるとき。

(2) その他町長が必要と認めた者であるとき。

2 前項の減免は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 全額免除

(2) 前項第2号に該当する場合 諸状況を勘案して町長が定めた額

3 第1項各号に該当し、当該特定個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の減額又は免除を受けようとする者は、法第77条第1項の規定による開示請求書の提出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める理由を記載した保有特定個人情報の開示請求に係る費用の減額(免除)申請書(様式第20号)を提出しなければならない。

4 前項の申請書には、当該特定個人情報に係る本人が生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

5 第1項の規定による費用の減免の決定又は減免しない旨の決定の通知は、それぞれ保有特定個人情報の開示請求に係る費用の減額(免除)決定通知書(様式第21号)又は保有特定個人情報の開示請求に係る費用の減額(免除)をしない旨の決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(訂正請求書)

第19条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第23号)のとおりとする。

(訂正決定通知書)

第20条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第24号)のとおりとする。

(不訂正決定通知書)

第21条 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第25号)のとおりとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第22条 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第26号)のとおりとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第23条 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第27号)のとおりとする。

(訂正請求事案移送書)

第24条 法第96条第1項の規定により他の行政機関の長等に対し、事案を移送するときは、保有個人情報訂正請求に係る事案移送書(様式第28号)により行うものとする。

(訂正請求事案移送通知書)

第25条 法第96条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(様式第29号)のとおりとする。

(訂正決定に係る提供先への通知)

第26条 法第97条に規定する書面は、提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書(様式第30号)のとおりとする。

(利用停止請求書)

第27条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第31号)のとおりとする。

(利用停止決定通知書)

第28条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第32号)のとおりとする。

(利用不停止決定通知書)

第29条 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第33号)のとおりとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第30条 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第34号)のとおりとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第31条 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第35号)のとおりとする。

(諮問書)

第32条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による開示決定等に係る諮問は、諮問書(開示決定等)(様式第36号)により行うものとする。

第33条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による訂正決定等に係る諮問は、諮問書(訂正決定等)(様式第37号)により行うものとする。

第34条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による利用停止決定等に係る諮問は、諮問書(利用停止決定等)(様式第38号)により行うものとする。

第35条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為に係る諮問は、諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第39号)により行うものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第36条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第40号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第37条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項をインターネットの利用及び町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示の請求状況

(2) 保有個人情報の開示(一部開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認める事項

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に届出のあった個人情報取扱事務は、この規則第3条の規定により届出のあったものとみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の湯梨浜町個人情報保護条例施行規則の規定により行われた開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手続については、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

手数料の種類

開示の実施の方法

手数料の額

写しの作成に係る手数料

閲覧

無料

用紙に複写したもの又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付

日本産業規格A列3番以下の大きさのもの

単色刷りの場合

1枚につき10円

複色刷りの場合

1枚につき100円

日本産業規格A列2番の大きさのもの

単色刷りの場合

1枚につき40円

複色刷りの場合

1枚につき140円

日本産業規格A列1番の大きさのもの

単色刷りの場合

1枚につき80円

複色刷りの場合

1枚につき180円

写真フィルムを印画したものの交付

1枚につき10円

スライドを印画したものの交付

1枚につき100円

光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

1枚につき30円

光ディスク(DVD―R)に複写したものの交付

1枚につき50円

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき50円

外部委託によるもの

作成に要した費用の額

写しの送付に係る手数料

写しの交付に送付を伴うもの

当該送付に要する額

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湯梨浜町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第11号