○湯梨浜町トウテイランの里の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年5月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町トウテイランの里の設置及び管理に関する条例(令和4年湯梨浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第5条に掲げる行為の許可を受けようとする者は、トウテイランの里内行為許可申請書(様式第1号)を湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項のトウテイランの里内行為許可申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、トウテイランの里内行為許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の許可の変更)

第3条 条例第5条に掲げる行為の許可を受けた事項を変更しようとする場合は、トウテイランの里内行為許可変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項のトウテイランの里内行為許可変更申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、トウテイランの里内行為変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町トウテイランの里の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年5月1日 教育委員会規則第6号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年5月1日 教育委員会規則第6号