○湯梨浜町トウテイランの里の設置及び管理に関する条例

令和4年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町の花トウテイランが自生する自然豊かな郷土を愛する心を育むとともに、町民にトウテイランと親しめる憩いの場を提供するため、湯梨浜町トウテイランの里(以下「トウテイランの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 トウテイランの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町トウテイランの里

(2) 位置 湯梨浜町大字橋津613番地1外

(管理)

第3条 トウテイランの里は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用)

第4条 トウテイランの里は、次条の規定により教育委員会の許可を受けることとされている場合を除き、その利用については許可を要しない。

(行為の許可)

第5条 トウテイランの里において、集会等の催しのため、トウテイランの里の全部又は一部を独占して利用する行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所

(5) 行為の内容

(6) その他教育委員会の指示する事項

3 教育委員会は、第1項に掲げる行為が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(3) トウテイランの里を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) トウテイランの里の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

4 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を教育委員会に提出して、その許可を受けなければならない。

5 教育委員会は、第1項又は第4項の許可に、トウテイランの里の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 トウテイランの里において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りではない。

(1) トウテイランの里を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定した場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又はとめること。

(7) はり紙若しくは立札をし、又は広告を表示し、配布し、若しくは散布すること。

(8) 夜営をすること。

(9) たき火をし、又は火気をもって遊ぶこと。

(10) トウテイランの里をその用途外に使用すること。

(11) その他管理運営上支障があると認められること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 教育委員会は、トウテイランの里の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又はトウテイランの里に関する工事等のため、やむを得ないと認められる場合においては、トウテイランの里を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて、トウテイランの里の利用を禁止し、又は制限をすることができる。

(監督処分)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはトウテイランの里からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) トウテイランの里に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) トウテイランの里の保全又は公衆のトウテイランの里の利用に著しい支障が生じた場合

(3) トウテイランの里の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第9条 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられたその措置を完了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(使用料)

第10条 トウテイランの里の使用料は、無料とする

(損害賠償の義務)

第11条 第5条又は第6条の規定に違反し、町に損害を与えたときは、その者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年5月1日から施行する。

湯梨浜町トウテイランの里の設置及び管理に関する条例

令和4年3月17日 条例第2号

(令和4年5月1日施行)