○湯梨浜町景観形成巡視員設置要綱

令和3年9月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 湯梨浜町景観条例(令和3年湯梨浜町条例第1号)の目的である美しく魅力的なまちづくりの実現を図るため、町内を巡視して良好な景観形成を促進する湯梨浜町景観形成巡視員(以下「巡視員」という。)を設置する。

(巡視区域)

第2条 巡視員の巡視する区域(以下「巡視区域」という。)は、湯梨浜町景観計画に定める景観計画区域及び景観形成重点区域とする。

(巡視員の職務)

第3条 巡視員は、巡視区域において次に掲げる職務(以下「巡視活動」という。)に従事する。

(1) 無届行為の発見及び通報

(2) 特に重要と認められる届出済行為の工事状況の把握及び報告

(3) 経年変化等により景観形成上の問題の生じている届出済行為の発見及び報告

2 巡視員は、巡視活動を行うときは、身分証明書を携帯するものとする。

3 巡視員が巡視活動に従事する日数は、2月に1日とする。

4 巡視員は、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。巡視員を退いた後も同様とする。

(任用等)

第4条 巡視員は、次のすべてに該当する者のうちから、町長が任用する。

(1) 町内に居住している者であること。

(2) 景観形成について相応の知識を有し、かつ、景観形成についての熱意を有している者であること。

(3) 巡視区域内において定期的に巡視活動に従事できる者であること。

2 巡視員の任用期間は、任用の日から当該年度の年度末までとする。

3 巡視員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、町長は、その身分を示すため、湯梨浜町景観形成巡視員の証(様式第1号。以下「身分証明書」という。)を交付する。

(所属)

第5条 巡視員は、まちづくり企画課に所属し、まちづくり企画課長の指導監督を受けるものとする。

(連携)

第7条 まちづくり企画課長は、緊密な連絡調整により、巡視員の職務の円滑化を図るものとする。

(届出等状況の送付)

第8条 まちづくり企画課長は、偶数月の10日までに前2月における景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項若しくは第2項の規定による届出又は第5項の規定による通知を受けた内容を届出等状況一覧(様式第2号)により、とりまとめ、巡視員に送付するものとする。

(巡視計画)

第9条 巡視員は、まちづくり企画課長の指揮監督のもと湯梨浜町景観形成巡視員巡視計画書(様式第3号)を作成し、偶数月の10日までに町長に提出するものとする。

(巡視活動の報告)

第10条 第3条第1項各号に規定する通報及び報告は、湯梨浜町景観形成巡視員巡視活動報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)によって行うものとする。

2 巡視員は、巡視活動に従事した後、速やかに報告書により巡視活動の実施状況を町長に報告するものとする。

(現地確認等)

第11条 町長は、前条第1項に規定する報告書に基づき必要と認めるときは、現地確認等を行って必要な措置を講ずるものとする。

(解職)

第12条 町長は、巡視員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該巡視員を解任するものとする。

(1) この訓令に違反し、巡視活動の状況が著しく不良のとき。

(2) 心身の故障のため、巡視活動に従事することができないと認められるとき。

(3) 第3条第4項の規定に反して職務上知り得た秘密を漏らしたとき。

(4) その他巡視員としてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、巡視員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町景観形成巡視員設置要綱

令和3年9月1日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)