○湯梨浜町景観条例
令和3年3月18日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 景観計画(第6条―第8条)
第3章 景観計画区域内における行為の制限等(第9条―第17条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第18条―第22条)
第5章 湯梨浜町景観審議会(第23条―第29条)
第6章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本町における良好な景観の形成について、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき景観計画、行為の制限等に関し必要な事項を定め、地域特性を活かした良好な景観の形成の促進を図ることにより、町民がゆとりと愛着を感じられる美しく魅力的なまちづくりに資することを目的とする。
(1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。
(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 特定工作物 建築物以外の工作物で次に掲げるものをいう。
ア 煙突、排気塔その他これらに類するもの
イ 広告塔、広告板、装飾塔その他これらに類するもの
ウ 電波塔、記念塔、物見塔その他これらに類するもの
エ 太陽光発電設備その他これに類するもの
オ 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
カ 彫像、記念碑その他これらに類するもの
キ 鉄柱、木柱その他これらに類するもの(シの支持物を除く。)
ク 汚水処理施設、ごみ処理施設、し尿処理施設その他これらに類するもの
ケ コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
コ 石油、ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設
サ 観覧車、飛行塔、コースターその他これらに類するもの
シ 電線、索道用架線その他これらに類するもの(これらの支持物を含む。)
ス 塀、さく、垣、擁壁その他これらに類するもの(生け垣を除く。)
セ 自動車車庫、物件の保管の用に供する施設その他これらに類するもの
(町の責務)
第3条 町は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に推進しなければならない。
2 町は、前項に規定する施策の策定に当たっては、町民、事業者及び専門家の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 町は、法その他の良好な景観の形成に関する法令による制度を積極的に活用し、第1項に規定する施策の実効性を高めるよう努めなければならない。
4 町は、町民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及並びに意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動の実施に当たっては、自らの業務が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、この条例の目的を達成するため、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 町長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、景観計画を定めるものとする。
2 町長は、景観計画区域内に、良好な景観の形成に関する施策が特に必要と認められる区域を景観形成重点区域(以下「景観形成重点区域」という。)として定め、当該区域における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画提案についての手続)
第8条 町長は、法第11条第1項又は第2項の規定による提案があった場合において、法第12条に規定する判断をするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 景観計画区域内における行為の制限等
(景観計画への適合)
第9条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、その行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
(添付が必要な図書)
第10条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に対する措置状況を記載した図書
イ 届出の対象となる土地及びその周辺の行為後の状況を示す完成予想図
(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為にあっては、次に掲げる図書
ア 縮尺が2,500分の1以上の土地利用計画図
(追加行為)
第11条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為(以下「追加行為」という。)は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(法第16条第1項第3号に該当するものを除く。)
(2) 木竹の伐採
(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明(以下「特定照明」という。)
(追加行為の届出)
第12条 追加行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に、第10条第1項第1号ア及びイに掲げる図書並びに湯梨浜町景観条例施行規則(令和3年湯梨浜町規則第6号。以下「規則」という。)に定める図書を添付して行わなければならない。ただし、町長が当該図書の全部又は一部を添付する必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
2 追加行為に係る法第16条第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行為の完了予定日
(2) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) その他規則で定める事項
(追加行為に係る変更の届出)
第13条 追加行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該追加行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
2 前条の規定は、追加行為に係る法第16条第2項の規定による届出について準用する。
(届出及び勧告等の適用除外)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法令又は他の条例に基づく許可、認可、届出等を要する行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして、次に掲げるもの
ア 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項若しくは第16条第3項の認可を受けて行う行為、同法第20条第3項本文、第21条第3項本文若しくは第22条第3項本文の許可を受けて行う行為、同法第33条第1項本文の届け出て行う行為、同法第68条第1項後段の協議に係る行為又は同条第3項の通知に係る行為
イ 鳥取県立自然公園条例(昭和38年鳥取県条例第2号)第8条第2項の承認を受けて行う行為、同条例第11条第3項本文の許可を受けて行う行為、同条例第13条第1項の届け出て行う行為、同条例第16条第1項後段の協議に係る行為又は同条第2項の通知に係る行為
ウ 鳥取県自然環境保全条例(昭和49年鳥取県条例第41号)第16条第4項本文の許可を受けて行う行為、同条例第18条第1項本文の届け出て行う行為、同条例第20条第1項後段の協議に係る行為又は同条第2項の通知に係る行為
エ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項本文の許可を受けて行う行為(同法第9条の規定により当該許可があったものとみなされるものを含む。)
オ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項本文、第127条第1項本文又は第139条第1項本文の届け出て行う行為
カ 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50号)第14条第1項本文若しくは第34条第1項本文の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項本文(同条例第35条において準用する場合を含む。)若しくは第35条の6第1項本文の届け出て行う行為
キ 湯梨浜町文化財保護条例(平成16年湯梨浜町条例第104号)第8条第2項の届け出て行う行為
(2) 次に掲げる行為であって、別表に定める規模以下のもの
ア 建築物の新築、移転、増築若しくは改築又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更(以下「対象建築物の新築、増築等」という。)
イ 特定工作物の新築、移転、増築若しくは改築又は外観を変更することとなる修繕、模様替若しくは.色彩の変更(以下「対象特定工作物の新築、増築等」という。)
ウ 法第16条第1項第3号に掲げる行為
エ 追加行為
(3) 景観計画において景観計画区域又は景観形成重点区域が定められ、又は拡張された際、当該指定又は拡張に係る区域内において既に着手されていた行為(当該区域が既に景観計画区域として定められていた場合にあっては、別表で定める規模以下のものに限る。)
(4) 設置期間が90日を超えない建築物又は特定工作物の建築等
(5) 建築物又は特定工作物の改築であって、その外観又は色彩の変更を伴わないもの
(6) 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更又は木竹の伐採
(7) 第11条第3号に掲げる行為であって、次のいずれかに該当するもの
ア 堆積された物件を外部から見通すことができない場所で行われるもの
イ 堆積の期間が90日を超えないもの
(事前協議及び助言)
第15条 景観計画区域内において法第16条第1項各号又は第2項に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、当該行為が景観計画において定める良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項に適合するか否かについて町長に協議することができる。
2 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、必要な助言をすることができる。
(特定届出対象行為)
第16条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。
(変更等の命令手続等)
第17条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、法第17条第1項前段又は第5項の規定による命令を行おうとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続)
第18条 町長は、法第19条第1項又は第28条第1項の規定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするときは、法第19条第2項又は第28条第2項に定めるもののほか、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の標識)
第19条 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、法第21条第2項又は第30条第2項の規定に基づき次に掲げる事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
(現状変更の規制の手続)
第20条 町長は、法第22条第1項若しくは第31条第1項の規定による許可をしようとする場合又は法第22条第3項(法第31条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により条件を付そうとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(原状回復命令等の手続)
第21条 町長は、法第23条第1項(法第32条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準)
第22条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該景観重要建造物に消火栓、消火器その他の消火設備を設けること。
(2) 当該景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
2 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 当該景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の管理を行うこと。
(2) 当該景観重要樹木の滅失を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。
第5章 湯梨浜町景観審議会
(湯梨浜町景観審議会の設置)
第23条 景観行政の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第24条 審議会は、この条例に定めるもののほか、町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項について調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、良好な景観の形成に関する事項について町長に意見を述べることができる。
(審議会の組織等)
第25条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による者
(3) その他町長が特に必要があると認めた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第26条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第28条 審議会の庶務は、まちづくり企画課において処理する。
(審議会への委任)
第29条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
第6章 雑則
(既存の建築物等の所有者等に対する要請)
第30条 町長は、本町の良好な景観の形成を図る上で著しく支障があると認められる建築物、工作物又は土地を所有し、又は管理する者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 町長は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(景観形成巡視員)
第31条 町長は、良好な景観の形成を図るために必要な巡視活動を行わせるため、景観形成巡視員を置くことができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、令和3年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第3章の規定は、令和3年10月1日以後に着手する建築物又は特定工作物の建築等について適用する。
附則(令和5年3月16日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
行為の区分 | 規模 | ||
対象建築物の新築、増築等 | 景観計画区域(景観形成重点区域を除く。以下同じ。)で行うもの | 当該建築物の高さが13mかつ建築面積が1,000m2 | |
景観形成重点区域で行うもの | 当該建築物の高さが13mかつ延べ床面積が200m2 | ||
対象特定工作物の新築、増築等 | 景観計画区域で行うもの | 当該工作物の高さが13m(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが5m又はその上端の地盤面からの高さが13m)かつ築造面積が1,000m2 | |
第2条第4号シに掲げる工作物(以下「電線等」という。)に係るもの | 当該工作物の高さが20m | ||
第2条第4号スに掲げる工作物(以下「塀等」という。)に係るもの | 当該工作物の高さが3m | ||
第2条第4号セに掲げる工作物(以下「自動車車庫等」という。)に係るもの | 当該工作物の高さが13mかつ築造面積が1,000m2 | ||
景観形成重点区域で行うもの | 煙突等に係るもの | 当該工作物の高さが5m(建築物に付設される場合は、当該工作物の高さが1m又はその上端の地盤面からの高さが5m)かつ築造面積が500m2 | |
電線等に係るもの | 当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、その上端の地盤面からの高さ)が15m | ||
塀等に係るもの | 当該工作物の高さが1.5m | ||
自動車車庫等に係るもの | 当該工作物の築造面積が200m2 | ||
開発行為 | 景観計画区域で行うもの | 当該行為に係る土地の面積が10,000m2かつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが5m又は長さが10m | |
景観形成重点区域で行うもの | 当該行為に係る土地の面積が500m2かつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが1.5m | ||
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更(開発行為を除く。)又は水面の埋立て若しくは干拓 | 景観計画区域で行うもの | 当該行為に係る土地の面積が10,000m2かつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが5m又は長さが10m | |
景観形成重点区域で行うもの | 当該行為に係る土地の面積が500m2かつ当該行為に伴い生じる法面若しくは擁壁の高さが1.5m | ||
木竹の伐採 | 景観計画区域で行うもの | 伐採面積が10ha | |
景観形成重点区域で行うもの | 伐採する木竹の樹高が10mかつ伐採面積が500m2 | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 景観計画区域で行うもの | 堆積物件の高さが5mかつその用に供される土地の面積が1,000m2 | |
景観形成重点区域で行うもの | 堆積物件の高さが1.5mかつその用に供される土地の面積が100m2 | ||
特定照明 | 景観計画区域で行うもの | 当該照明の対象となる建築物等の高さが13m | |
景観形成重点区域で行うもの | 当該照明の対象となる建築物等の高さが5m |
備考
建築物又は特定工作物の増築又は改築においては、当該増築又は改築の後の建築物又は特定工作物の高さ及び面積について、この表の規定を適用する。