○湯梨浜町景観条例施行規則
令和3年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び湯梨浜町景観条例(令和3年湯梨浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行為の届出)
第2条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の(変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。
(原状回復等を行う職員の身分証明書)
第4条 法第17条第8項又は第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。
(勧告に係る公表)
第5条 条例第17条第1項前段の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に係る行為の場所及び内容
(3) 勧告をした措置の内容
(勧告を受けた者の意見陳述)
第6条 条例第17条第1項後段の規定による意見の陳述は、町長が口頭で行うことを認めた場合を除き、意見を記載した書面を提出して行うものとする。
(口頭陳述会の設定)
第7条 町長は、前条の規定により意見の陳述を口頭で行うことを認めた場合は、当該陳述の場(以下「口頭陳述会」という。)を設定するものとする。
2 口頭陳述会に議長を置き、職員のうちから町長があらかじめ指名した者をもって充てる。
3 議長は、口頭陳述会を主宰する。
4 口頭陳述会は、口頭審問により、非公開で行う。ただし、当該陳述を行う者(以下「口頭陳述者」という。)が同意したときは、公開で行うものとする。
5 口頭陳述会においては、議長が許可した者でなければ発言することができない。
6 議長は、口頭陳述会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(口頭陳述会の代理人の出席等)
第8条 口頭陳述者は、自らに代わって、あらかじめ町長に届け出た代理人に意見を述べさせることができる。
2 口頭陳述者又はその代理人は、あらかじめ町長の許可を受けて、口頭陳述会に補佐人を出席させることができる。
3 口頭陳述者は、あらかじめ町長に届け出た証人又は参考人を口頭陳述会に出席させ、証言又は参考意見の陳述を行わせることができる。この場合において、町長は、必要があると認めたときは、証人又は参考人の数を制限することができる。
(口頭陳述会の記録)
第9条 議長は、口頭陳述会の終了後速やかに、口頭陳述会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名しなければならない。
2 議長は、口頭陳述会の結果について、前項の規定により作成した記録を添えて町長に報告しなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の提案)
第10条 法第20条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案又は法第29条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案は、景観重要建造物・樹木指定提案書(様式第7号)により行うものとする。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第11条 省令第9条第1項又は第14条第1項に規定する申請書は、景観重要建造物・樹木現状変更許可申請書(様式第8号)によるものとする。
(所有者変更の届出)
第12条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 行為の種類 | 2 図書の種類 | 3 図書の規格 | 4 図書に記載する内容 |
法第16条第1項第1号に掲げる行為又は同項第2号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 湯梨浜町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの | |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 樹木等を植栽するときにあっては、当該樹木等の位置、種類、高さ及び本数 6 外構施設の位置、材料及び面積 7 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
立面図 | 縮尺50分の1以上 | 1 各面の方位及び寸法 2 開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩(色見本等により具体的に示したもの。) | |
現況写真等 | 第4欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
景観形成基準に対する配慮状況等 | 湯梨浜町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの | ||
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 断面図に係る断面の位置及び方向 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
土地利用計画図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 4 行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後における行為の場所の縦断面及び横断面 | |
現況写真等 | 第4欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
条例第11条第2号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 湯梨浜町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの | |
周辺見取図 | 縮尺50,000分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
伐採計画図 | 縮尺5,000分の1以上 | 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 伐採する木竹の種類、高さ、本数及び面積 5 隣接する道路の位置及び幅員 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
土地利用計画図 | 縮尺1,000分の1以上 | 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置、種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置、種類及び規模 | |
現況写真等 | 第4欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
条例第11条第3号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 湯梨浜町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの | |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 5 周辺の土地利用の現況及び地形 | |
配置図 | 縮尺200分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 堆積の位置、高さ及び面積 4 遮へい物の位置、種類、構造及び規模 5 隣接する道路の位置及び幅員 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
現況写真等 | 第4欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 | |
条例第11条第5号に掲げる行為 | 景観形成基準に対する配慮状況等 | 湯梨浜町景観計画に定める景観形成基準に対する配慮の状況及び配慮した内容を示すもの | |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 5 周辺の土地利用の現況及び地形 | |
配置図 | 縮尺200分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
立面図 | 縮尺50分の1以上 | 1 照射面の方位及び寸法 2 照射位置及び角度 3 照明の種類 | |
現況写真等 | 第4欄の1は、カラー写真。同欄の2は、フォトモンタージュ、コンピュータグラフィック等 | 1 行為の場所及びその周辺の状況 2 行為後の状況 |
備考
行為の規模が大きいため図書の規格の欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。