○湯梨浜町学校・家庭・地域連携協力推進事業実施要綱

令和2年11月30日

教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、学校、家庭及び地域住民が相互に連携並びに協働することにより、地域社会全体の教育力の向上及び子どもたちが安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 湯梨浜町学校・家庭・地域連携協力推進事業(以下「推進事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 湯梨浜町立の小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)の放課後(以下「放課後」という。)並びに土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに小学校及び中学校の授業の休業日(以下「週末等」という。)において、子どもたちの安全安心な活動場所を確保し、地域住民等の参画による学習及び様々な体験交流活動の機会を提供する事業(以下「放課後子ども教室」という。)

(2) 放課後及び週末等において、湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第118号)に規定する湯梨浜町放課後児童クラブが実施する事業と一体的に又は連携して実施する地域住民等の参画による学習支援又は体験活動事業(以下「ゆりはま自主学習の広場」という。)

(3) 放課後及び週末等において、中学校と連携して実施する地域住民等の参画による学習支援事業(以下「ゆりはま地域未来塾」という。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事業

(事業主体)

第3条 推進事業の事業主体は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、予算の範囲内でこれを実施するものとする。

2 推進事業の実施にあたっては、適切な事業運営ができると認められる協力者又は協力団体に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 推進事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 放課後子ども教室の対象者 町内に在住する児童及び生徒

(2) ゆりはま自主学習の広場の対象者 小学校に在籍する児童

(3) ゆりはま地域未来塾の対象者 中学校に在籍する生徒

(最少参加者数)

第5条 教育委員会は、継続的に3人以上の利用者が見込める場合に限り、それぞれ放課後子ども教室、ゆりはま自主学習の広場及びゆりはま地域未来塾を実施することができる。

(実施場所)

第6条 推進事業の実施場所は、次に定めるところによる。

(1) 放課後子ども教室は、湯梨浜町中央公民館(以下「町中央公民館」という。)又は町内の自治会等が管理運営する自治公民館、集会所等(以下「集会所」という。)で実施する。

(2) ゆりはま自主学習の広場は、小学校で実施する。

(3) ゆりはま地域未来塾は、中学校、町中央公民館又は集会所で実施する。

2 前項の規定にかかわらず、推進事業の活動プログラム上必要がある場合は、その他の施設又は屋外で実施することができる。

(実施時間)

第7条 推進事業を実施する時間は、平日は小学校又は中学校の授業終了後から午後7時までの間で1日当たり4時間以内、週末等は午前9時から午後5時までの間で1日当たり8時間以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、推進事業を実施する時間を変更することができる。

(人員の配置等)

第8条 教育委員会が、推進事業を実施するために次に掲げる者(以下「支援員」という。)を配置する。

(1) 学習アドバイザー 放課後子ども教室及びゆりはま自主学習の広場の活動プログラムの企画、実施及び報告並びに学校、関係機関、団体及び地域の協力者等との連絡調整並びに保護者等に対する参加の呼びかけを行う。

(2) 安全管理員 放課後子ども教室の補助及び安全管理を行う。

(3) 教育活動支援員 ゆりはま地域未来塾の活動プログラムの企画、実施及び報告等の活動又はその補助を行う。

(4) コーディネーター 教育活動支援員を統括し、各教育活動支援員、学校、関係機関又は団体等との連絡調整を行うものとし、必要に応じて教育活動支援員を兼ねることができる。

2 教育委員会が配置する支援員の数は、次に定めるところによる。

(1) 放課後子ども教室は、1教室当たり学習アドバイザーを1人以上、安全管理員を1人以上配置する。

(2) ゆりはま自主学習の広場は、1教室当たり学習アドバイザーを3人以上配置する。

(3) ゆりはま地域未来塾は、1教室当たり教育活動支援員又はコーディネーターを2人以上配置する。

3 教育委員会は、各教室の利用者数に応じ、予算の範囲内で人員を増員することができる。

(守秘義務)

第9条 学習アドバイザー、安全管理員、教育活動支援員及びコーディネーターは、活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。

(謝金)

第10条 学習アドバイザー、安全管理員、教育活動支援員及びコーディネーターに対しては、予算の範囲内において謝金を支払う。

(協議会の設置)

第11条 ゆりはま自主学習の広場の実施にあたっては、活動プログラムの充実及び学校施設の活用等について検討するため、小学校区ごとにゆりはま自主学習の広場連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。なお、協議会については、地域の実情に応じて、既存の組織等をもって代替することができる。

(庶務)

第12条 推進事業の庶務は、放課後子ども教室については生涯学習・人権推進課、ゆりはま自主学習の広場及びゆりはま地域未来塾については教育総務課において処理する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

湯梨浜町学校・家庭・地域連携協力推進事業実施要綱

令和2年11月30日 教育委員会訓令第7号

(令和3年4月1日施行)