○湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例

平成16年10月1日

条例第118号

(設置)

第1条 児童福祉法第6条の2及び第21条の26に定める放課後児童健全育成事業の目的を達成するため、湯梨浜町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。

(クラブの設置等)

第2条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げるところによりクラブを設置する。

クラブの名称

対象校

羽合第1放課後児童クラブ

羽合小学校

羽合第2放課後児童クラブ

泊放課後児童クラブ

泊小学校

東郷第1放課後児童クラブ

東郷小学校

東郷第2放課後児童クラブ

(任務)

第3条 クラブは、第1条の目的に基づき昼間保護者のいない家庭の小学校児童の放課後における活動等を支援し、もって児童福祉の向上を図る。

(利用の決定)

第4条 クラブを利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の利用決定を受けなければならない。

(保護者の費用負担)

第5条 町長は、クラブの運営に必要な経費の一部を、保護者に負担を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町放課後児童クラブ室設置及び管理並びに放課後児童クラブの設置に関する条例(平成14年東郷町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

湯梨浜町放課後児童クラブの設置に関する条例

平成16年10月1日 条例第118号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第118号
平成17年3月30日 条例第15号
平成18年3月24日 条例第10号
平成21年3月16日 条例第11号
平成23年3月16日 条例第11号