○湯梨浜町空き家改修事業補助金交付要綱
平成23年7月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町空き家情報バンク(以下「空き家情報バンク」という。)を利用した空き家所有者が行う空き家の改修を、湯梨浜町空き家改修事業補助金(以下「補助金」という。)の交付により支援することで、本町への移住定住促進による人口の増加及び地域の活性化を図ることを目的とし、その交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 湯梨浜町空き家情報バンクに登録されている空き家をいう。
(2) 移住定住者 補助対象者が補助金を申請した日において、県内いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者又は県外から県内の市町村に転入して6箇月を経過していない者。ただし、補助金の申請日前1年以内に県内から転出したことがある者を除く。
(3) 町外者 補助対象者が補助金を申請した日において、町外に住所を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、湯梨浜町空き家情報バンク設置要綱(平成20年湯梨浜町告示第57号)第2条第1項第3号に規定する空き家登録者で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 5年以上町に定住しようとする移住定住者又は町外者(空き家の改修に関して湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付要綱(平成23年湯梨浜町告示第59号)による補助金の交付を受けている者を除く。)に、空き家を賃貸する者
(2) 市町村税を完納している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者の行う空き家の改修のうち、次の各号のいずれかに該当する改修で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
(1) 台所、浴室、便所、洗面所の改修及びこれらに附属する備品の購入
(2) 内装、屋根、外壁の改修
(3) 家財道具の運搬及び廃棄
(4) 屋内及び屋外の清掃
(補助金の額等)
第5条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の額は、補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
3 前項の補助金の額は移住定住者に住宅を賃貸する場合は50万円、町外者に住宅を賃貸する場合は25万円を限度とする。
4 補助金の交付回数は、同一の空き家に対して1回限りとする。
(補助金の申請及び決定等)
第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
2 申請者は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 賃貸契約書の写し
(2) 改修内容の分かる図面
(3) 補助対象事業に要する経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(4) 補助対象事業に着手する前の現場写真
(5) 移住定住者の戸籍の附票の謄本又は町外者の住民票
(6) 市町村税の納税証明書
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に空き家を取り壊し、又は売却したとき。
(2) 移住定住者又は町外者が、補助金の交付決定を受けた日から5年以内に町外に転出したとき。
(3) 移住定住者又は町外者が、申請日の属する年度と同一の年度内に町に転入しないとき。
(4) 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき。
(補助金の変更及び実績報告)
第7条 補助金交付決定者が補助金の申請内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、湯梨浜町空き家改修事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 実績報告は、湯梨浜町空き家改修事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 補助対象事業に係る領収書の写し
(2) 改修内容の分かる図面
(3) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(4) 移住定住者又は町外者の定住についての確認書兼住民基本台帳閲覧に係る同意書(様式第6号)
(5) その他町長が必要と認める書類
3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第8条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(活用状況等の報告)
第9条 町長は、補助金の交付決定後5年間、必要があると認めるときは、補助金交付決定者及び移住定住者又は町外者(以下「補助金交付決定者等」という。)に対し、補助金により改修した空き家の活用状況等について報告を求めることができる。
2 町長は、補助金交付決定者等が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月7日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町空き家改修事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた事業については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月13日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年度事業から適用する。