○湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付要綱

平成23年7月20日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内に自らが定住する目的で住宅を新築、購入、改修又は賃借する者に対し、その住宅の新築、購入又は改修を支援することにより、移住定住者の住生活の安定向上を図り、人口増加により町の活性化を促進することを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請した日において、県内のいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者又は県外から県内の市町村に転入して6箇月を経過していない者で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、補助金の申請日前1年以内に県内から転出したことがある者を除く。

(1) 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする者

(2) 市町村税を完納している者

(対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、補助対象者が自ら居住する目的で町内に新築、購入、改修又は賃借する住宅とする。ただし、対象住宅の所有者と入居者が異なる場合にあっては、対象住宅の所有者と入居者との間に改修工事の同意及び現状回復義務の免除について確認できた住宅に限る。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象住宅を新築し、購入し、又は改修を行う事業(工事請負金額が50万円以上のものに限る。)で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち居住の用に供する部分に係るもの(土地の購入等に要する経費は除く。)とする。

(補助金の算定等)

第7条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合の区分のいずれかに応じ、当該各号に掲げる額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)以内で算定し、予算の範囲内でこれを交付する。

(1) 補助対象事業が、対象住宅を新築又は購入する事業であって、対象住宅に居住しようとする者が補助対象者のみの場合、補助対象経費に100分の5を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。

(2) 補助対象事業が、対象住宅を新築又は購入する事業であって、対象住宅に居住しようとする者が補助対象者及び第3条の規定に該当する者(以下「定住同居者」という。)が1人以上いる場合、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額。ただし、100万円を限度とする。

(3) 補助対象事業が、対象住宅を改修する事業の場合、補助対象経費に100分の5を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。

(4) 補助対象事業が、鳥取県中部町土地開発公社の保有する町内の分譲地に対象住宅を新築又は購入する事業であって、対象住宅に居住しようとする者が補助対象者のみの場合、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額。ただし、200万円を限度とする。

(5) 補助対象事業が、鳥取県中部町土地開発公社の保有する町内の分譲地に対象住宅を新築し、又は購入する事業であって、対象住宅に居住しようとする者が補助対象者及び定住同居者が1人以上いる場合、補助対象経費に100分の20を乗じて得た額。ただし、200万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、同一の世帯に対して1回限りとする。

(補助金の申請及び決定等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 申請者は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町移住定住者住宅支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し

(3) 位置図、平面図、立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面

(4) 補助対象事業着手前の現場写真

(5) 登記事項証明書等対象住宅の所有者が分かる書類及び対象住宅の所有者と入居者が異なる場合にあっては確認書(様式第3号)

(6) 市町村税の納税証明書

(7) 戸籍の附票の謄本

(8) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助することを決定したときは湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助しないことを決定したときは湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないものと認める場合を除き、補助金の交付決定を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずる旨を条件として付すものとする。

(1) 補助金の交付決定を受けた日から5年以内に対象住宅を取り壊し、又は売却し、若しくは転居をしたとき。

(2) 補助金交付決定者又は定住同居者全員が補助金の交付決定を受けた日から5年以内に町外に転出したとき。

(3) 申請日の属する年度と同一の年度内に町に転入しないとき。

(補助金の変更及び実績報告)

第9条 補助金交付決定者が補助金の申請内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、湯梨浜町移住定住者住宅支援事業変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 実績報告は、湯梨浜町移住定住者住宅支援事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 湯梨浜町移住定住者住宅支援事業報告書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 補助対象事業に係る領収書の写し

(3) 平面図、立面図及び改修工事にあっては改修内容の分かる図面

(4) 補助対象事業の成果が確認できる写真

(5) 建築確認が必要な建築行為の場合は、検査済証の写し

(6) 住民票謄本等対象住宅に住所を移したことの確認できる書類

3 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(着手届及び完了届)

第10条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(活用状況等の報告)

第11条 町長は、補助金の交付決定後5年間、必要があると認めるときは、補助金交付決定者及び移住定住者(以下「補助金交付決定者等」という。)に対し、補助金により新築、購入又は改修した住宅の活用状況等について報告を求めることができる。

2 町長は、補助金交付決定者等が前項に規定する報告の求めに応じないときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成23年8月1日から施行し、平成23年度の予算に係る湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金から適用する。

2 第8条第2項の規定にかかわらず、平成23年4月1日以後に補助対象事業に着手した者は、平成23年8月31日までは、この告示に基づく補助金を申請することができる。

(平成23年8月26日告示第71号)

この告示は、平成23年8月26日から施行する。

(平成25年3月7日告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町移住定住者住宅支援事業補助金交付要綱

平成23年7月20日 告示第59号

(平成25年9月10日施行)