○湯梨浜町準用河川の占用に関する条例施行規則
平成23年3月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、準用河川の占用に関し、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及び河川法施行令(昭和40年政令第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「準用河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により、町長が指定したものをいう。
3 前項の準用河川には、護岸、堤防、堰堤、水制、樋管、樋門、水門、堰等準用河川に附属して公共の用に供される工作物を含むものとする。
(占用許可申請書等の添付書類)
第2条 法第24条及び第26条の規定により、準用河川の占用の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書及び協議書が更新又は変更に関するものである場合において町長が認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 一般平面図
(3) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造図
(4) 占用面積計算書及び丈量図
(5) 工作物等の設置の工事を伴う場合にあっては、当該工事の設計図及び実施方法を記載した書面
(6) その他町長が必要と認める書類
(許可期間)
第4条 法第23条又は第24条の規定による占用許可の期間は5年以内とする。ただし、上下水道、鉄道、電気、電話、かんがい用水の施設又は公共の用に供する工作物については10年以内とする。
(占用期間の更新の申請)
第5条 法第24条の許可で準用河川の占用の期間の更新に係るものを受けようとする者は、当該占用の期間の満了の日の10日前までに準用河川占用期間継続許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(占用の許可)
第6条 町長は、法第24条及び第26条の申請により、法第33条又は同法第36条第2項の規定による占用を許可した場合は、申請者等に準用河川占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(工事の着手の届出等)
第7条 準用河川占用者は、準用河川の占用に関する工事に着手したときは、速やかに、準用河川占用工事着手届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(工事の完了の届出等)
第8条 準用河川占用者は、準用河川の占用に関する工事を完了したときは、速やかに、準用河川占用工事完了届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事について検査をしなければならない。この場合において、準用河川占用者に対し、必要な指示をすることができる。
(管理義務)
第9条 準用河川占用者は、準用河川の占用をしている工作物等を準用河川の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないよう適正に管理しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第10条 準用河川占用者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに、住所等変更届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第11条 相続人、合併により設立される法人、分割により準用河川の占用に関する事業を承継する法人その他の準用河川占用者の一般承継人又は準用河川の占用をしている工作物等を譲り受けた者は、準用河川占用者が有していた占用の許可に基づく地位を承継する。
(占用の廃止の届出)
第12条 準用河川占用者は、準用河川の占用を廃止しようとするときは、準用河川占用廃止届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第13条 準用河川占用者は、法第40条第1項の規定により準用河川を原状に回復しようとするときは、その実施計画書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、原状の回復が容易なものについては、この限りでない。
2 準用河川占用者は、準用河川を原状に回復したときは、速やかに、準用河川原状回復届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(占用料の減免の申請)
第14条 湯梨浜町準用河川占用料徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第181号)第6条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、準用河川占用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、湯梨浜町準用河川占用料徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第181号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。