○湯梨浜町準用河川占用料徴収条例
平成16年10月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第23条第1項の規定に基づき、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に関する土地占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により、法第100条第1項において準用する法第24条の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から占用料を徴収する。
(占用料の額及び計算方法)
第3条 占用料の額及び計算方法については、湯梨浜町道路占用料徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第180号。以下「道路占用条例」という。)第2条及び別表の規定を準用する。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料の徴収方法については、道路占用条例第4条の規定を準用する。
(占用料の減免)
第6条 町長は、占用許可に関する占用が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該占用許可を受けた者の申請により、当該占用に係る占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 当該準用河川の地先から道路に出入りするために必要な施設を設置するために占用するとき。
(2) 当該準用河川の地先から雨水又は汚水を排除するために必要な施設を設置するために占用するとき。
(3) 水道若しくはガスの各戸引込管又は電気の各戸引込線を設置するために占用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める施設の設置又は催しのために占用するとき。
(罰則)
第8条 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、町長は、占用料を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。