○湯梨浜町男女共同参画条例

平成21年3月16日

条例第2号

日本国憲法では、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我が国においては、「男女共同参画社会基本法」の制定など、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組がなされてきた。しかし、今なお性別による固定的な役割分担やそれに基づく社会慣行が残っているなど、多くの課題が残されている。

すべての人がいきいきと暮らしていくためには、男女が互いの人権を尊重しながら、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、自分らしく生きることのできる社会を実現することが必要である。

そこで、すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる分野に参画し、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現を目指すとともに、心豊かで活力ある湯梨浜町の創造を目指し、ここに条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する法人及び個人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としてその尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、一人ひとりがその個性と能力を発揮する機会が確保されることを旨として、男女の人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識を反映して、男女の社会における活動の自由な選択に対し、影響を及ぼすことがないよう配慮されること。

(3) 町における施策又は事業者における方針の立案及び決定に、男女が対等な構成員として参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動とその他の活動とを両立できるよう配慮されること。

(町の責務)

第4条 町は、男女共同参画社会の形成を主要な施策として位置付け、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国際社会や国内の情勢を踏まえ、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

2 町は、男女共同参画の推進に当たり、町民、事業者、国及び他の地方公共団体と相互に連携と協力を図るよう努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、自ら進んで男女共同参画の推進に寄与するよう努めるものとする。

2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるものとする。

2 事業者は、男女が共に、職場における活動と家庭・地域における活動その他の活動とを両立することができる職場環境を整備するよう努めるものとする。

3 事業者は、町が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 家庭、地域、職場、学校等のあらゆる場における性別による差別的取扱い

(2) 家庭、地域、職場、学校等のあらゆる場における性的、差別的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は相手方に不利益を与える行為

(3) 配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為

(基本計画)

第8条 町長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画プラン」という。)を策定するものとする。

2 町長は、男女共同参画プランの策定に当たっては、町民及び事業者の意見を反映できるよう努めるとともに、第18条に規定する湯梨浜町男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

3 前2項の規定は、男女共同参画プランの変更についてこれを準用する。

(情報の収集及び調査研究)

第9条 町は、男女共同参画社会の形成の推進に関し、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。

(普及広報活動)

第10条 町は、基本理念に対する町民及び事業者の理解を深めるために必要な普及広報活動を実施するものとする。

2 町は、学校教育をはじめ、家庭、地域、職場等あらゆる分野の教育を通じて、基本理念に対する理解が深まるよう努めるものとする。

(積極的改善措置)

第11条 町は、社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、町民及び事業者と協力し、積極的改善措置を講ずるよう努めなければならない。

(活動の支援)

第12条 町は、町民及び事業者の男女共同参画社会の形成の推進に関する活動について、情報の提供その他の必要な支援に努めるものとする。

(家庭生活とその他の活動の両立支援)

第13条 町は、男女が共に、家庭生活における活動と職場や地域等における活動とを両立できるように、子育て、家族の介護等において必要な施策を積極的に推進するものとする。

(相談申出への対応)

第14条 町は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成の推進を阻害することの要因による人権の侵害に関して、町民又は事業者から相談の申出があった場合は、関係機関等と連携し適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情申出への対応)

第15条 町長は、町が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策又は男女共同参画社会の形成の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、町民又は事業者から苦情の申出があった場合は、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申出への対応に当たり、第18条に規定する湯梨浜町男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。

(推進体制の整備)

第16条 町は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策について円滑かつ総合的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(審議会の設置)

第17条 町は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策及び重要事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議会の組織等)

第18条 審議会は、5人以内の委員をもって組織する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、住民参画推進のために湯梨浜町附属機関等の委員構成の基準等を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第10号)を準用する。

2 委員は、町民及び学識経験を有する者等のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第19条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会への委任)

第21条 第18条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に策定されている男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画は、第8条第1項の相当規定によりなされた計画とみなす。

湯梨浜町男女共同参画条例

平成21年3月16日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)