○住民参画推進のために湯梨浜町附属機関等の委員構成の基準等を定める条例

平成16年10月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町の附属機関その他それに類するものの男女別の委員の構成の基準等を定めることにより、老若男女の住民参画のより一層の推進を図ることを目的とする。

(委員の構成)

第2条 町の附属機関、委員会、協議会その他それに類するもの(以下「附属機関等」という。)の委員の構成は、男女別の委員の数が同数になるよう努めるものとし、法律の定めによる等のやむを得ない場合を除き、男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数の10分の3を下回ることがあってはならない。

2 附属機関等の委員の選任に当たっては、年齢構成の均衡に配慮するものとする。

3 附属機関等の委員の選任に当たっては、公募による方法の採用について考慮するものとする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

住民参画推進のために湯梨浜町附属機関等の委員構成の基準等を定める条例

平成16年10月1日 条例第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成16年10月1日 条例第10号