○湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格に関する基準)
第2条 条例第6条の町長の定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。
(入居の申込み)
第3条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)
(2) 入居予定家族全員の市町村長又は税務署長の所得証明書
(3) 入居予定家族全員の居住証明書(住民票による市町村長の証明書)
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居者選定の特例に関する事項)
第4条 条例第9条の町長が定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない女子で現に18歳未満の児童を扶養している者
(3) 入居申込者又は同居予定親族が次のいずれかに該当する者
ア 60歳以上の者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいがある者として記載されている者で、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの
エ 児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科の診療に経験を有する医師の判定により、重度若しくは中度の知的障がい者とされた者又はこれと同程度の精神上の障がいを有する者とされた者
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定による明渡しの請求を受けている者
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付され、判決確定にいたるまでの者
2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者は、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名等変更届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(入居者等の異動届)
第8条 入居者は、自己又は同居者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居を承認することにより住宅が著しく過密な状態となるとき。
(2) 入居者が、3月以上の家賃滞納、無断転貸等条例に定められた義務を遵守していないとき。
(3) その他同居を承認することにより特定公共賃貸住宅の管理に支障を来すおそれがあるとき。
2 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する請書に条例第11条第1項第1号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(督促)
第12条 家賃又は入居者負担額に関する督促は、督促状により行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居者及び同居親族の市町村長又は税務署長の所得証明書
(2) 入居者及び同居親族の居住証明書(住民票による市町村長の証明書)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 入居者の所得が増加し、所得の区分が前項に規定する別表の所得の区分の(1)から(2)若しくは(3)又は(2)から(3)に移行した入居者については、入居者負担額の激変を緩和するため、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては、4分の1をそれぞれ乗じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を所得の区分の移行後の入居者負担額から減じたものを当該1年間の入居者負担額とする。
3 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居者負担額を決定するため、毎年収入申告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。収入に関する報告は、7月1日から7月31日までの間に前年に係る収入について行うものとする。
(増築等の承認)
第18条 条例第24条第1項ただし書の規定による増築等の承認については、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。
(住宅管理人)
第21条 町長は、住宅管理人を置くことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年泊村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月3日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
特定公共賃貸住宅
名称 | 管理開始日 | 入居者の所得 | 入居者負担額 |
浜山団地 | 平成16年10月1日 | (1) 259,000円以下 | 42,000円 |
(2) 259,000円を超え、350,000円以下 | 48,000円 | ||
(3) 350,000円を超え、487,000円以下 | 54,000円 |