○湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第176号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、湯梨浜町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所その他特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために設置する施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(名称及び位置)

第3条 特定公共賃貸住宅(共同施設を含む。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 浜山団地

(2) 位置 東伯郡湯梨浜町大字園2226番地外

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところによる入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、広報、掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の入居の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号又は第3号に掲げる理由による者については、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情にある場合において、特定公共賃貸住宅に入居することが適切である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する災害により滅失した住宅に居住していた者等で、当該災害が発生した日から起算して3年を経過していないもの

(4) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、特定公共賃貸住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居親族の多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合には、入居決定者のほかに、補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。この場合においては、第7条第2項の規定を準用する。

(入居の手続)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居決定者(前条第2項の規定により、入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居者と同程度以上の収入を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)1人の連署した請書に、入居者の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の収入の証明及び印鑑登録証明書を添えて町長に提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(2) 第19条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃の月額は、5万4,000円とする。

2 町長は前項の家賃の改定に当たっては、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないようにするものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅等又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して、不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第3項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条による明渡しの請求があったときは、同条第2項の規定による指定期日)まで徴収する。

2 入居者が第27条に規定する手続を経ないで、特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、町長がその明渡しの日を認定する。

3 家賃は月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、町長の発行する納入通知書により、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、町長が指定した期日までに納付するものとする。

(家賃の減額)

第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃を減額することができる。

2 町長が前項の規定に基づき、家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

(家賃の減額申請及び決定)

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 町長は、毎年入居者の所得により、入居者負担額を規則で定める。

(家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予)

第17条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定める基準により、当該家賃又は入居者負担額の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(第6条に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかり、著しく出費を要したとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(督促)

第18条 家賃又は入居者負担額を第13条第4項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金の納付等)

第19条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を退去するとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃又は入居者負担額の滞納及びその他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町が負担する。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって特定公共賃貸住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え、裏返し及び畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者が、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の転用)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、居住のみを目的とし、特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の増築等)

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは当該同居の親族は規則で定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(住宅の退去届及び検査)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その14日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を退去する7日前までに受けなければならない。

2 入居者が、第24条の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要あるときは、特定公共賃貸住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住に用に供している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意により特定公共賃貸住宅又は共同施設をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第21条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 特定公共賃貸住宅を、入居の目的で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

第31条 詐偽その他の不正行為による家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の泊村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年泊村条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月8日条例第44号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。

湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第176号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第176号
平成20年12月8日 条例第44号
令和2年3月19日 条例第4号