○湯梨浜町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の基準は、次に定めるところによる。

(1) 排水設備の接続

 汚水ますと排水管の管底高に食い違いの生じないようにする。

 汚水ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをする。

(2) 排水管

 排水管の構造は、暗きよ式とする。

 排水管の内径は、100ミリメートル以上としその排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

 排水管のこう配は、条例第5条第3号の基準とする。ただし、やむを得ない場合は100分の1以上とすることができる。

 汚水を排除すべき排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合であって、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(3) 汚水ます

 汚水ますは、排水管の起点、終点、集合点及び屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗きよの接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設置すること。

 汚水ますは、12メートルに1箇所以上設けなければならない。

 汚水ますの底部は、集合又は接続する排水管の内径に応じたインバートを設け、汚泥がたまらないようにしなければならない。

 汚水ますには、密閉がいを設けなければならない。

(4) 防臭装置 必要な箇所には防臭装置を設けなければならない。防臭装置は、容易に内部を確認又は清掃し得るような構造にしなければならない。

(5) ごみよけ装置 施設又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排出するおそれのあるものの流出口には、必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置を取り付けること。

(6) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(7) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。

(8) 構造及び材質 排水管及びますその他附属装置は、硬質塩化ビニール、セラミック、コンクリート、れんがその他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(9) 通風装置 暗きよの起点その他必要な箇所には、外気通風の装置を設けること。

(10) 雨水の排水設備の連結をしてはならない。

(11) 固着させる工事の実施については、町係員の立会いのもとに行わなければならない。

2 前項により難い特別の理由があるときは、町長が別に定める。

(排水設備設置等の計画確認申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の新設等をしようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に設計書及び次の表に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示する事項

見取図

方位、道路及び目標となる地物

平面図

縮尺50分の1から300分の1

道路、建物、間取、水道、井戸及び排水施設の位置

縦断面図

排水管の大きさ、こう配及び連絡する汚水ますの上端を基準とした地盤高並びに管底高

構造図

排水管及び附帯装置の構造、能力、形状、寸法等

同意書

隣接等利害関係がある場合

その他の資料

町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申請を承認したときは、排水設備等工事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第7条第2項による届出は、排水設備等変更届(様式第3号)によるものとする。

(排水設備等の軽微な変更)

第4条 条例第7条第2項ただし書の排水設備の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) 塵かい防止装置、防臭装置等で確認を受けた能力を低下させることのない軽微な変更

(完了確認等)

第5条 町長は、条例第9条の規定による排水設備工事完了届(様式第4号)を受理したときは、速やかに排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて確認し、同規定に適合していると認めたときは、排水設備等確認済証(様式第5号)を交付するものとする。

2 設置者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすい所に確認済ステッカーをはり付けなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第11条の規定による届出は、下水道等使用開始等届(様式第6号)によるものとする。

2 前項の届出に係る使用者に変更があったときは、その旨を5日以内に、前項に定める様式により届け出なければならない。

(使用料の納期)

第7条 条例第14条に規定する使用料は、町長の指定する納入通知書により、使用月の末日までに納入しなければならない。

(水道水以外の水の排除汚水量の認定)

第8条 条例第17条第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの、その排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般家庭、事業所等及び一般家庭と事業所等が併用して使用される等すべてのものについて、使用者が計測のための水道メーターによる装置(以下「装置」という。)を取り付け、使用水量を計測し町が認定する。

(2) 特別な事情により、前号に定める装置を取り付けることができないときは、次に定めるところによる。

 一般家庭については、1箇月当たり1人につき7.6立方メートルをもって、その使用水量とみなし、それに世帯人員を乗じて得た量を基本として、使用状況その他の事情を勘案し、その使用水量を町が認定する。

 事業所等については、当該事業所の業態、揚水設備及び使用状況その他の事実を勘案して、その使用水量を町が認定する。

(3) 前号における世帯人員は、住民基本台帳によるものとし、前月末現在とする。

2 装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去工事をしようとする者は、あらかじめ町長に装置工事届(様式第7号)を提出しなければならない。

3 第1項第1号における装置は、町が貸与する。ただし、町が貸与する装置及び取付費は、使用者の負担とし、負担方法については別に定める。

(排除汚水量の減量認定)

第9条 条例第18条第1項に規定する減量認定は、1月当たり平均10立方メートル以上の水を使用した場合とし、これを超えた量について毎月定例日に減量認定するものとする。

2 条例第18条第2項に規定する申告書は、排除汚水量減量認定申告書(様式第8号)によるものとし、使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出するものとする。

(使用料の減免申請)

第10条 条例第19条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道等使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出し、町長が減額又は免除を認めたときは、下水道等使用料減免決定通知書(様式第10号)により通知する。

2 前項の決定を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則によるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年泊村規則第15号)、東郷町農業集落排水処理施設条例施行規則(昭和59年東郷町規則第32号)又は東郷町農業集落排水処理施設使用料条例施行規則(昭和60年東郷町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湯梨浜町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第140号

(令和4年4月1日施行)