○湯梨浜町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落の生活環境整備を促進するために設置された農業集落排水処理施設等(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 施設設置区域内で排水設備により汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(2) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水をいう。

(3) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で町が管理するものをいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(排水設備の設置)

第4条 施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく(くみ取便所は3年以内)当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに接続させること。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷させないように工事を実施しなければならない。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(公共ますの増設)

第6条 公共ますを増設した場合は、使用者が実費を負担する。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ、行うことができない。

2 湯梨浜町公共下水道条例(平成16年湯梨浜町条例第170号)第6条に基づく排水設備指定工事店の指定により、前項の指定がなされたものとみなす。

(排水設備の工事の確認)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、確認済証を交付するものとする。

3 前項の確認済証の様式は、規則で定める。

(無断接続に対する措置)

第10条 無断で排水設備を接続した者については、町長は、期限を定め排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が施設の使用を開始し、変更し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に努めること。

(2) 施設の機能維持に障害となる物質(雑用紙、油類、布類、薬品等)及び雨水を当該施設に排出してはならない。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、施設使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における施設の使用について、納入通知書により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため臨時に施設を使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が使用月の中途において施設の使用を開始した場合、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(排除汚水量の認定日)

第16条 前条第1項第1号に規定する排除汚水量の確定日は、湯梨浜町水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第186号)第22条(湯梨浜町簡易水道事業給水条例(平成16年湯梨浜町条例第187号)により準用する場合を含む。)に規定する日とする。

(排除汚水量の確定)

第17条 第15条第1項第1号に規定する排除汚水量は、次に定めるところにより確定する。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、その水の使用の態様その他の事情を考慮して、規則で定めるところによる。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用する場合は、前2号の規定による使用水量の合計量とする。

(排除汚水量の減量認定)

第18条 町長は、前条各号により確定した使用水量のうち、製氷業その他の営業で、その営業用に使用した場合は、排除汚水量を減量認定することができる。

2 減量認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その算出の根拠を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

3 前項の認定をするため必要があると認めたときは、申告者は、適切な場所に計測のための装置を取り付けるものとする。

4 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第19条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(施設使用の停止)

第20条 町長は、排水設備に第12条に定める物質等が混入するおそれのある場合において警告を発してもなおこれを改めないときは、使用者に対しその理由の継続する間、使用を停止させることができる。

(排水設備の切離し)

第21条 町長は、次に該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(委任)

第22条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設を行って第9条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第18条第4項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第20条に規定する使用停止の指示に従わなかった者

(6) 第7条第1項の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項本文若しくは第11条の規定による届出書、第18条第2項の規定による申告書又は第18条第4項の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成7年泊村条例第18号)、東郷町農業集落排水処理施設条例(昭和59年東郷町条例第20号)又は東郷町農業集落排水処理施設使用料条例(昭和59年東郷町条例第21号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月8日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例第15条の規定は、平成21年4月1日以後に排除した汚水量により算定する使用料について適用し、同日前に排除した汚水量により算定する使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して農業集落排水処理施設等を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 施行日前から継続して農業集落排水処理施設等を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

23 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和2年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して農業集落排水処理施設等を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和3年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(施行日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和4年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

処理施設

使用料区分

排除汚水量

使用料

全施設共通

基本使用料

10立方メートルまで

1,523円

超過使用料

10立方メートルを超えるもの(1立方メートルにつき)

170円

湯梨浜町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第173号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第173号
平成20年12月8日 条例第41号
平成25年12月20日 条例第24号
令和元年6月14日 条例第6号
令和2年9月29日 条例第21号
令和4年2月18日 条例第1号