○とまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第128号

(施設の利用)

第2条 とまりグラウンドゴルフのふる里公園(以下「公園」という。)のグラウンドゴルフ場又は多目的広場を利用しようとする者は、とまりグラウンドゴルフのふる里公園利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第3条 利用者は、公園の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、とまりグラウンドゴルフのふる里公園使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村グラウンドゴルフのふる里公園の管理に関する規則(平成5年泊村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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とまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第128号

(平成16年10月1日施行)