○とまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、とまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 とまりグラウンドゴルフのふる里公園(以下「公園」という。)のグラウンドゴルフ場又は多目的広場を利用しようとする者は、とまりグラウンドゴルフのふる里公園利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第3条 利用者は、公園の施設、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。