○とまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町の活性化と町民の心身の健全な発達に寄与するため、とまりグラウンドゴルフのふる里公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する事項について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公園を次のとおり設置し、愛称を潮風の丘とまりと定める。
(1) 名称 とまりグラウンドゴルフのふる里公園
(2) 場所 湯梨浜町大字泊1313番地外
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園に係る次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 公園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び制限に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する業務のうち、町長の権限に属する事務を除くもの
(休園日)
第4条 公園の休園日は、12月30日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(利用時間)
第5条 施設等の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる暴力団、その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 泥酔した者が入園しようとするとき。
(5) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者が入園しようとするとき。
(6) 一時的に利用希望者が集中し、入園を制限する必要があるとき。
(7) 施設等の維持管理のため臨時に休園する必要があるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園からの退去を命ずることができる。
(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食する者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者
(4) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得た者
(5) 前各号に掲げる者のほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 樹木を伐採し、又は植物を採取したとき。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(利用料金)
第10条 利用料金については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が別に定めるものとする。
2 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
3 町長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公園の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責によらない理由で、使用できなかったとき。
(3) 利用開始前に、利用の中止又は変更の申し出をした場合で、相当の理由があると認めるとき。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)が故意又は過失により施設、設備、物品等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、利用者等は、直ちにその旨を指定管理者に届出し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村グラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例(平成5年泊村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月26日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後のとまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(会員券に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、改正前のとまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例別表により発行した会員券で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成23年3月16日条例第1号)
この条例は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(とまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
23 第19条の規定による改正後のとまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(とまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第12条の規定による改正後のとまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例第10条の規定は、施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
14 前項の規定にかかわらず、施行日前にこの条例による改正前のとまりグラウンドゴルフのふる里公園の設置及び管理に関する条例第10条の規定により利用料金を領収した回数券による利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 金額 | ||||
単位 | 町内 | 町外 | |||
グラウンドゴルフ場 | 個人 | 中学生以下 | 1人1日につき | 円 150 | 円 320 |
高校生以上 | 1人1日につき | 260 | 520 | ||
会員 | 1人1年につき | 6,300 | 12,500 | ||
法人 | 会員 | 1法人1年につき | 26,200 | 26,200 | |
団体(20人以上のものに限る。) | 中学生以下 | 1人1日につき | 100 | 260 | |
高校生以上 | 1人1日につき | 210 | 470 | ||
回数券 | 中学生以下 | 11枚綴 | 1,500 | 3,100 | |
高校生以上 | 11枚綴 | 2,500 | 5,100 | ||
グラウンドゴルフ用具 | 1人1回につき | 100 | 100 | ||
スーパースライダー | 小・中学生 | 1人1回につき | 210 | 210 | |
高校生以上 | 1人1回につき | 320 | 320 | ||
多目的広場 | 1時間につき | 3,150 | 3,150 |
備考
1 会員は、年間利用料金を前納した者とし、その日から1年間グラウンドゴルフ場を利用することができる。
2 法人の会員は、会員券1枚について1人の利用とする。
3 グラウンドゴルフ場の利用料金については、町内の満70歳以上の者又は身体等に障がいのある者は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
4 グラウンドゴルフ用具は、クラブ1本とボール1個とする。
5 スーパースライダーの利用料金は、モノライダーの利用も含む。
6 多目的広場の利用料金は、営利目的等の特別利用に限り徴収し、利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。