○湯梨浜町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 条例第7条に規定する公民館の職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 公民館の館長(以下「館長」という。)は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
(2) 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
(3) その他の職員は、上司の命を受け、館務に従事する。
(4) 警備員は、館長の命を受け、職員不在中、公民館の施設、設備の警備に当たる。
2 係の分掌事務は、館長が定める。
(中央公民館長の専決事項)
第3条 中央公民館(分館を含む。)に係る中央公民館長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の休暇に関すること(引き続き3日以上に及ぶものは除く。)。
(3) 職員の出張に関すること(職員の県外出張は除く。)。
(4) 1件10万円未満の契約工事の施工及び物品の購入等による支出負担行為の承認に関すること。
(5) 取得価格3万円未満の不用物品の処分に関すること。
(6) 使用料の減免に関すること。
(7) 日直に関すること。
(8) 警備に関すること。
(9) 定例的又は軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び届出並びに行事及び会議の開催に関すること。
(10) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。
(利用者の義務及び責任)
第5条 利用者は、利用前の準備及び利用後の整理を行い、利用を終了したときは、中央公民館長に届けなければならない。ただし、時間外利用については、別に定めるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 利用者は、公民館の施設、設備その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を中央公民館長に届けなければならない。
2 中央公民館長は、前項の事実があった場合には、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、公民館の設置及び管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町公民館管理運営規則(昭和53年羽合町教育委員会規則第2号)、泊村中央公民館管理規則(平成2年泊村教育委員会規則第1号)又は東郷町公民館の管理及び運営に関する規則(平成12年東郷町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日教委規則第7―1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月27日教委規則第7号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第8号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年11月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月29日教委規則第3号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。