○湯梨浜町公民館の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第90号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 中央公民館(第8条―第19条)
第3章 削除
第4章 公民館運営審議会及び公民館運営委員会(第22条―第33条)
第5章 補則(第34条・第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき、湯梨浜町に公民館を設置する。
2 設置する公民館は、町の全域をその事業の主たる対象区域とする中央公民館(分館を含む。)とする。
(管理)
第3条 公民館は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任事項)
第4条 教育長は、湯梨浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第8号)第2条の規定により委任された事務のうち、公民館の管理に関する事務を中央公民館長に委任する。
(公民館の事業)
第5条 公民館は、法第22条に規定する事業を行う。
(連絡等に当たる公民館の事業)
第6条 中央公民館(分館を含む。)は、前条に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修に関すること。
(2) 法第42条に規定する公民館類似施設が事業を行う場合、必要と認めるときには資料若しくは教材を作成し、又は提供すること。
(3) 展示会、講演会その他町の全域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項についてこれを処理すること。
(職員)
第7条 公民館に、法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか必要な職員を置く。
2 前項の職員は、教育委員会が任命する。
第2章 中央公民館
(名称、位置及び対象区域)
第8条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯梨浜町中央公民館 | 湯梨浜町大字龍島505番地 |
2 中央公民館分館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯梨浜町中央公民館羽合分館 | 湯梨浜町はわい長瀬584番地 |
湯梨浜町中央公民館泊分館 | 湯梨浜町大字泊1204番地1 |
(休館日)
第9条 中央公民館(分館を含む。以下この章において同じ。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか中央公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(利用時間)
第10条 中央公民館は、午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。ただし、教育委員会は、事情によりこれを変更することができる。
2 中央公民館の時間外利用の時間は、開館日の午後5時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第11条 中央公民館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ中央公民館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 中央公民館長は、前項の許可をする場合において、利用の制限その他中央公民館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第12条 中央公民館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、中央公民館の利用を許可しない。
(1) 法第23条の規定に反すると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 虚偽の申請をしたと認めるとき。
(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、中央公民館の管理上支障があるとき又は中央公民館長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 第11条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 中央公民館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は中央公民館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 法第23条の規定に反すると認めるとき。
(3) 虚偽の申請をしたと認めるとき。
(4) 管理上、使用を不適当と認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(使用料)
第15条 中央公民館の施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第16条 町長は、社会教育及び公共の用に供する場合のほか、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、中央公民館を利用することができないとき。
(2) その他町長が、特別の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、中央公民館の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第14条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 削除
第20条 削除
第21条 削除
第4章 公民館運営審議会及び公民館運営委員会
(公民館運営審議会の設置)
第22条 法第29条第1項の規定により、中央公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第23条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、公民館の計画について調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(審議会の組織)
第24条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(委員の任期)
第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても委員を解職することができる。
(審議会の委員長及び副委員長)
第26条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第27条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(公民館運営委員会)
第28条 中央公民館及び中央公民館分館に公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を必要に応じて置くことができる。
2 運営委員会は、中央公民館及び中央公民館分館における各種の事業の実施に関し、次の職務を行う。
(1) 事業の企画立案を行うこと。
(2) 事業の推進に係ること。
(3) 事業に必要な研究調査を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、中央公民館及び中央公民館分館の運営に必要な事項に関すること。
(運営委員会の組織)
第29条 中央公民館及び中央公民館分館の運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の定数は、それぞれ37人以内とする。
2 運営委員は、各行政区の推薦する者をもって充て、教育委員会が委嘱する。
(運営委員の任期)
第30条 運営委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の委員長及び副委員長)
第31条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、運営委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(運営委員会の会議)
第32条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第33条 委員の報酬及び費用弁償は、湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第37号)の定めるところによる。
2 運営委員の報償費は、町長が予算の範囲内で別に定める。
第5章 補則
第34条 削除
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年羽合町条例第15号)、羽合町中央公民館使用条例(昭和53年羽合町条例第16号)、泊村中央公民館の設置及び管理に関する条例(昭和50年泊村条例第12号)、東郷町公民館使用条例(昭和55年東郷町条例第14号)又は東郷町公民館条例(平成12年東郷町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月19日条例第33号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日条例第33号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
中央公民館
時間 室名 | 8:30~17:00 1時間当たり | 17:00~22:00 1時間当たり | 冷暖房加算額 1時間当たり |
大講堂 | 円 2,000 | 円 2,200 | 円 600 |
第1会議室 第2会議室 第3会議室 第4会議室 (和室) 視聴覚室 第1研修室 談話室 | 400 | 440 | 120 |
第2研修室 | 800 | 880 | 240 |
調理実習室 | 520 | 570 | 120 |
ホールその他の部屋 | 中央公民館長が別に定める。 | 同左 | 同左 |
中央公民館羽合分館
時間 室名 | 8:30~17:00 1時間当たり | 17:00~22:00 1時間当たり | 冷暖房加算額 1時間当たり |
会議室A | 円 800 | 円 880 | 円 240 |
和室 | 160 | 180 | 50 |
会議室B | 400 | 440 | 120 |
多目的室 | 400 | 440 | 120 |
上記を除くその他の部屋 | 中央公民館長が別に定める。 | 同左 | 同左 |
栄養指導室 | 520 | 570 | 120 |
中央公民館泊分館
時間 室名 | 8:30~17:00 1時間当たり | 17:00~22:00 1時間当たり | 冷暖房加算額 1時間当たり |
会議室 | 円 400 | 円 440 | 円 120 |
研修室1 | 400 | 440 | 120 |
研修室2 | 400 | 440 | 120 |
多目的室 | 400 | 440 | 120 |
和室 | 160 | 180 | 50 |
調理実習室 | 520 | 570 | 120 |
上記を除くその他の部屋 | 中央公民館長が別に定める。 | 同左 | 同左 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。